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来月の頭に退職します。次の職場は、入社日も決まってます。今の会社には一月前に退職届けを出して、有給消化も伝えました。問題は、キリのいいところで、次の職場に入社したいため、有給消化を申し出たのですが、有給日数が不足し、無休休暇が数日発生します。今の会社は、無休休暇を取得するくらいなら、その日数分、早めに退職しろといってきました。この場合、1. 無休休暇は取れないものでしょうか?次の職場は、日付も決まっており、数日とはいえ、あまり無職期間をもうけたくないと考えてます。2. 無職期間が発生した場合、何か問題が起こりますでしょうか?例 数日とはいえ、国民年金に入る義務がある等。 どなたか詳しい方ご教授願います。

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



>、1. 無休休暇は取れないものでしょうか?

休暇として労働基準法が定めているのは、1週1休の原則と年次有給休暇、産前産後休業、
生理休暇くらいですね。無休休暇という制度があって労働者に認められているわけでは
ありません。無休休暇の運用については就業規則によります。一般的には「数日をあけ
たくない」という理由で無休休暇を取得できるとは思えません。もし強引に休むとした
ら欠勤となり懲戒処分の対象になることはありえます。

> 2. 無職期間が発生した場合、何か問題が起こりますでしょうか?

いちばん大きなことは健康保険や年金ですね。下記のページを参考にしてください。

3月末退職4月5日転職の場合の5日間の社会保険はどうすればよいのでしょうか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/815990.html

転職時に数日ブランクがある場合、国保に入るべきか?
http://sharescafe.net/36342339-20140112.html

転職されるんですね、いろいろご苦労されることも多いかと思いますが頑張って下さい。
応援しています。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます

お礼日時:2017/08/23 08:59

損得を考えるより、仁義を尽くしましょう。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2017/08/23 08:58

無給休暇を受け付けなくても問題はない


ただし無理やり出勤させることはできないから 休むことはできる その場合は欠勤扱いとなる。
欠勤が多いと 懲戒処分になる可能性がある
ということで会社の言うとおりにしたほうが無難
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2017/08/23 08:58

1.意味がないので会社が面倒なだけ



2.全然問題なし

数日でしょ?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2017/08/23 08:58

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