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テレビ自体たまに電源が入らず壊れているのでほとんど見ていません
NHKは1度も見たことがありません過去5年は
NHKと過去に契約していたらしく(した覚えはないのですが免除申請していたのでそれが無くなり役所から連絡が行った?)支払えと電話がきました。

ネットで調べたところ契約したからには支払い義務があるらしいです
なので解約をしようと思っています
解約するにはテレビを廃棄し、リサイクル証明書のコピーがいるみたいなのですがリサイクル証明書とはどこから貰えるのですか?

よく不要品無料引き取りを見かけますがあれでいいのでしょうか?
ネットで見たらリサイクル証明書のことは書かれていませんでした

テレビを買うと古いテレビを無料とかでリサイクルしてくれるみたいですがそのリサイクル証明書だと新しくテレビを買ったとなるのでNHKの解約できませんよね?
新しいテレビは身内にあげたとしても

A 回答 (4件)

『一切見ていない』は解約事由にはなりません。



https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
引用~
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止する
こと等により、放送受信契約を要しないこと
となったときは、直ちに、次の事項を放送局
に届け出なければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
~引用

>リサイクル証明書のコピーがいる
なんてことはありません。

壊れているなら、前から壊れているから
契約解除します。で済みます。
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単に、テレビを受信できる設備を所有していない、


と言うことが、支払い義務が無いことの証明になります。
不所持証明は要りません。
なお、所有する携帯(スマホ)にワンセグ受信機能があると支払い義務が生じます。
見ているいないは関係ありませんので、ご注意ください。
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放送法ではNHKと民法の区別はありませんので、NHKを見ていないからというのは理由にはなりません。



証明書が無いのなら、家の中を見せて、テレビが無いことを確認してもらうのが、一番手っ取り早いですよ
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自治体のホームページに書いてありませんか?

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