A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>どちらが本当でしょうか??
ケガの治療をするために【通院する】
通院したら【時間と費用がかかる】
故に、通院した分の治療費、慰謝料が支払われるのです。
慰謝料をもらうために通院している → 保険金目的の通院
と判断されると、除外され減額されますから
慰謝料のことは後回しにして、治療に専念すべきです。
>知り合いから毎日行っても。無駄で1日置きでカウントされる
そういうのを「入れ知恵」と言います。
常識では、ケガの治療をするために通院するのですが、
質問者さんは、何のために病院に行くのでしょう?
ややもすると「本当にケガをしたのか!?」と精査され
物事がマイナスに進んで行くと思います。
>保険会社はあいおいニッセイ同和損保です。
医師が「入院が必要」と診断しない受傷なら
自賠責の枠(120万円)以内で収まる軽傷でしょう。
なので、任意保険会社は自賠に書類を送るだけで1円も支払わないから、
保険会社はどこだろうと影響ありません。
>慰謝料は、通院×2×2であっていますか??
そういう算出は存在しないので、間違えています。
短期治療の場合、通院日数×2 @4200/日で算出されます。
もっもと、日給2万円の人が仕事を休んで治療のため通院したのなら、
収入に見合う賠償額が支払われます。
治療計画書/診断書に記載されている治療期間を超えると
「無駄な治療」になってくるので、2倍にはなりません。
微々たるお金を受け取ることよりも「完治すること」の方が
遥かに大切なことだと思います。
No.6
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
お知り合いの慰謝料計算の説明は、自賠責保険基準や任意保険基準の通院回数の計算方法ですね。
>慰謝料は、通院×2×2であっていますか??
この考えは、どの基準でも間違っていますよ。
自賠責保険基準や任意保険基準の慰謝料以外に、裁判基準(弁護士基準)の慰謝料計算や後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料などもございます。
詳しいことは下記をご覧になってください。
交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。
今回は、半年通院したケースで説明しております。
①自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。
治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html
②任意保険基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。
通院期間6ヶ月と仮定した場合の、旧任意保険基準の慰謝料は、自賠責保険同様に6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、慰謝料表に当て嵌めると、通院慰謝料は金62.7万円程度となります。
③裁判基準(弁護士基準)の通院慰謝料について
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)では6ヶ月(180日)<100回×3で180日が基礎となり、慰謝料表に当て嵌めると、通院慰謝料は金89万円程度となります。
詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html
後遺障害慰謝料等について
通院期間が6ヶ月を超えても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請をすることが可能な時期となります。
後遺障害を申請して等級認定がされると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
自賠責保険の場合、後遺障害14級で75万円です。
裁判基準では、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
任意保険の慰謝料より、裁判基準の方が慰謝料は高額なのです.
しかし、裁判基準での請求は、弁護士の示談交渉や行政書士に慰謝料の計算書等のお願いしないと、裁判基準での示談は、中々応じてもらえないでしょう。
ですが、正当な金額も分からなければ、示談交渉自体に不安が残りますよね。
ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。
参考になれば幸いです。
以上です。
No.4
- 回答日時:
通院期間x4,200 又は
通院日数x4,200x2
の少ない方になります。(上限期間180日)
ですので、1ヶ月(30日)の通院期間では、
回数的には、15日の通院が上限金額になります。
他に、通院費用(病院までの公共料金、自家用車のガソリン代など)、
休業補償(有給休暇でも出る) などが支払われます。
No.1
- 回答日時:
通院日数は行った回数だと思います。
毎日行っても大丈夫ですが担当医が認めた場合です。慰謝料=通院日数×4200?×2+交通費程度が任意保険の規定だような気がします。
早い完治しますように
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