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過払い金返還請求(請求中)をしていた婚約者が亡くなった場合は、過払い金が返還されるのでしょうか?また、入籍していれば私が返還請求を引き継ぐことは出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

過払い金返還請求(請求中)をしていた婚約者が亡くなった場合は、


過払い金が返還されるのでしょうか?
   ↑
相続人が、その請求権を相続します。
だから、相続人に返還されます。
婚約者には相続権はありません。




また、入籍していれば私が返還請求を引き継ぐことは
出来るのでしょうか?
  ↑
法的には、他の相続人と、その請求権を分割することに
なります。

相続人が配偶者だけなら、その配偶者が総てを引き継ぐ
ことになります。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。婚約者と相談します。

お礼日時:2017/08/25 20:53

>婚約者が亡くなった場合は、過払い金が


>返還されるのでしょうか?
相続者の意思によるでしょうね。
少なくとも婚約者は法定相続人では
ないので遺言書がない限り、
どうするかを決めることはできないし、
過払い金を受けることもできません。

>入籍していれば私が返還請求を
>引き継ぐことは出来るのでしょうか?
法定相続人の一人として、遺産分割協議に
参加することはできます。

他の相続人は、
婚約者の子、いなければ
親、いなければ、
兄弟姉妹
となります。

過払い金の返還請求をしている被相続人が
負債がある場合、それも相続することに
なります。

過払い金は相続するが、負債は相続しない
といったことはできません。
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過払金は相続財産となるので相続人が返還請求できる。

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