「地方公務員は残業しちゃいけない」と看護師長に言われました。
はじめまして、介護施設で勤務している者です。
私の施設は公務員法が適応されている企業になります。
毎月
職員会
強制参加ではないが書記などの役割分担があり休めない事がある(出席簿もあり)1時間程
部署会
各部署会で会議をし患者様の変化やケアについて話し合う。私はリーダーの為毎回参加。他メンバーは出来たら参加 2時間程
リーダー会
各部署のリーダーが集まり経営方針、報告等行う。書記など分担するため強制参加
3時間程
係会
1人一つの係に所属し
行事を企画する。 係への参加強制、時間は各係によって様々
このように会議が多くあり施設の看護師長に時間外手当をつけたいと相談をしました。
ですが上記に書いたように「公務員は残業が出来ない」「残業にならない方法を考えてきて」との回答でした。
私が今回お聞きしたいのは
この場合は地方公務員だから手当はでないのは当たり前なのか?
また相談をする場合はどこへするべきかを教えて頂きたく存じます。
無知で文章も幼稚なもので大変申し訳ありませんが悩んでいます。勉強する時間が減ってしまい困っています。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「公務員は残業が出来ない」
一般論として、これはありえません。
多くの公務員は残業代を支給されています。
「残業にならない方法を考えてきて」
これは正当な上司の指示でしょう。
残業しない方法があれば、それを選択すべきです。
ただ、どうしても仕事が時間内に終わらないのであれば、
残業は仕方ないでしょう。
残業代を請求すべきです(超過勤務命令簿などに記入すべき)。
ただ、No.3 さんが言うように、公務員は予算ありきです。
まず、予算があって、それをどう分配するかです。
また、お金も「●●用予算」と目的がありますので、
「Aのための予算」
を
「Bのために使う」
というのは、難しかったり、出来なかったりします。
(出来ることもあります)
さすがに、ある程度は「残業代の予算」が確保されている
とは思いますが、それ以上は、請求することは実際のところ大変です。
追加要求することは、上司の管理能力が低いことを意味するので、
上司的には嫌がることが一般的ですし、それを強行しても部下の得には
ならないことが多いと思います。
また、要求すればもらえる、という単純なものでもないので、
実際の手続きは大変で、「なぜ、残業が多かったのか」をかなり
説明する必要が出てきます。予算要求というのは本当に大変なんです。
その際には、
「もっと、こうすればいいのではないのか。お前の能力が低いだけではないのか」
など、ひとによっては人格否定とも受け取られるような調査などが
される可能性もあります。
さらに
「予算はつけられないから、組織的な抜本的見直しをせよ」
などと、職場全体を巻き込むプロジェクトになる可能性もあります。
ですので、個人の考えにもよりますが、ある程度、許容範囲内と思えるのならば、
多少我慢するのが結局特になると思います。
しかし、あまりに乖離がある場合、たとえば、
「月に100時間残業しているのに、残業代0」
とか、そこまでじゃなくても、長期的に持続可能な環境ではない、
と思うのならば、何らかの訴えが必要になると思います。
直接、上司に言いにくければ、組合などを通じてでもいいですし、
何かの相談窓口とかでもいいと思います。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、元公務員です。
基本的に公務員の場合は全てについて予算ありきなんです。予算の積算がないものについては、そもそも執行できません。
民間の場合は、物件費であろうが人件費であろうがある程度融通がつきますが、公務員の場合はそのようなことはできません。
また、物件費と人件費はおろか、人件費の中でも本俸と超過勤務手当は費目が異なりますので、これもできません。
ですから、いくら残業しても超過勤務手当が積算されていなければ「残業手当」を支給することができないのです。
私も現職当時は支給された手当は、残業の実時間の2~3割程度でした。
(反面、予算が余るとなんとしても年度内に執行しなければならなくなってしまいます)
相談をする場合ですと、人事担当部局から予算要求部局に要求してもらい、自治体の予算の中として増を計上して、予算を
認めてもらう形になるのですが、昨今は公務員の人件費そのものが住民からの批判の対象となっており、なかなか人件費の
予算増が認められない状況にあります。
No.2
- 回答日時:
地方公務員でも、残業すれば時間外手当はでます。
残業代が発生するには、
基本的に権限ある上司の命令によって時間外勤務に従事していることが条件となります。
その結果として時間外勤務手当を支給されます。
今回のケースですと、上司である看護師長が「残業が出来ない」とのことですので、
終業時間になったら、業務を終了し帰宅してください。
もし定時で帰宅しようとして、看護師長から注意を受けた場合は、
注意された内容、無給で労働した時間を手帳にメモをしておいてください。
2年間さかのぼって、労働審判で残業代を請求すれば、
サクッと残業代をいただけます。
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