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隣家から夜になると私の悪口や誹謗中傷がひどく聞こえ、証拠を取る為に録音をしましたが、相手が録音に気づき、今度は盗聴していると騒ぎ始めました。録音は声が小さすぎて撮れていませんでしたが、この録音の行為は正当防衛にはならないでしょうか。

A 回答 (5件)

>録音は声が小さすぎて撮れていませんでした


つまり、悪口や誹謗中傷の証拠とはならず、裁判になるとあなたの「盗聴」
が問題となります。
相手の迷惑行為を記録するときは違法とならない手段を取りましょう。
今回のように録音不能の場合はあなたの思い過ごしと言われますよ。
あなたが悪くいわれますので、十分注意しましょう。
でも録音されているという事実があるので相手も警戒して言わなくなると
思います。結果オーライです。
相手に聞こえるようにわざと大声で言ってるのですから。
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正当防衛の意味を知っていますか?録音は正当防衛とは関係ありませんよ。


盗聴の意味を知っていますか?音声を録音するだけなら盗聴ではありません。
(隣家に入って録音したとかなら、別の問題が発生する)
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一方的に私が悪いのかと落ち込みましたが、少し希望が持てました」←追記として・・面白い話・・



隣家の人が庭に置いてある鉢植えを盗った・・ それを取り返す為に無断で隣家の敷地に入ると不法侵入に なるのです・・

この場合 鉢植えを盗られた側は「窃盗罪」として相手を告訴出来 相手の方は「不法侵入罪」で告訴出来る・・

これが 現在の法治国家・・
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証拠のためならオッケーです。

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どちらにもなる・・



つまりは あなたは誹謗中傷としての証拠としての録音だと実証出来るし 相手は盗聴だと立証出来る・・

裁判とは 公平にするものなので 2つの事案として 2つの裁判争いになる・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一方的に私が悪いのかと落ち込みましたが、少し希望が持てました。

お礼日時:2017/08/23 12:17

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