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婚姻届について過去に質問させて頂きました。
アカウント変えてしまいましたが...

私は未成年です。
両親2人居ますが母が賛成し父が反対してる場合でも婚姻届は受理されるとの事でした。
私の場合、証人の所に母、彼の母からサインもらおうと考えておりましたが。
念の為、市役所に行き新しい用紙を貰い聞いてきました。そしたら2人の同意が無いと受理されないと言われてしまいましたm(__)m
その後もネットをずっと調べておりましたら、やはり片親だけでも大丈夫と書いておりました。

民法737条
2 父母の一方が同意しない時は、他の一方の同意だけで足りる

もともと人間不信な事もありますが、市役所の方まで信用出来なくて嘘つかれてるのでは無いかと思ってしまいました。

詳しく分かる方、教えて頂けたら嬉しいです。

A 回答 (8件)

原則として、父母の同意が必要であることには違いない。



しかし、どちらかの親が【行方不明、意思の伝達が出来ない、死亡している】場合は
【片方の親の同意でも可】という解釈です。

両親が健在で、それぞれの意思確認が出来る状態であるならば
「父母ともに同意が必要」ということになりますね。

婚姻相手が36才年上なら、「母親の同意ですら偽造かも」と疑われる可能性はある。
増して、自己責任の元、適切な判断が出来ない未成年者の場合
役所も慎重になると思います。

戸籍課の担当ならば、両親、片親の違いを把握している人間が窓口にいるハズです。
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>証人の所に私の片親、彼の片親で大丈夫という事でしょうか?m(__)m



OKですよ
私の片親+友人、友人+彼の片親という組み合わせっでもいいですし

両方共どちらか片方の親の同意が必要だと、もし早くにご両親が亡くなった人は一生結婚できない、ということになりますよね?
だから、どちらかの片親一人の承諾(+もう一人)でOKとなっています。


ただ、まあ社会的な道義というのが残りますから、片親だけが許可して、もう片方の親が反対してる場合は、婚姻を認めない争いになるので、ご注意くださいね
未成年である限り婚姻してても親の許可なく契約などは出来ませんから、アパート借りて住む、なんてのが出来なかったりしますから
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この回答へのお礼

有難うございますm(__)m

お礼日時:2017/08/24 15:15

ちゃんと民法に片方の親でよい、と書いてあるなら、それで大丈夫です。


民法は国の法律です。
市の条例で、民法に反する規定を決めることはできません。
市役所は国に代わって戸籍を管理しているだけで、従うべき法は国の法律です。

市役所の窓口の人は、ウソをついたのではなく、勘違いしているのでしょう。
こういっては悪いですが、市役所の人が法律全部を確実に覚えているわけではないです。
無責任な話だけど、司法試験に合格した人ってわけではないので、勘違いもあるでしょう。
さすがに、こういう法的な問題でウソまではつかないはずです。

婚姻届けを作成して、市役所に提出してください。
窓口が別の人ならすんなり受理してくれると思います。
もし、「両親の署名が必要」と言われたら、「民法737条を確認してください」といえばいいです。
市役所に六法全書は当然置いてありますし、ネットで調べることもできます。

法的に問題がなければ受理するのが市役所の仕事です。
職員の個人的意見で仕事を処理するわけではないので、法的根拠があればそれでOKです。

それ以上なにか言われたら、「責任者に変わってください」と言って、係長なり課長なりを呼んでもらい、民法の条文をみせればいいです。
国民はすべて法に従って行動しなければなりません。
あなたも、市役所の職員も、です。

条文をスマホにブックマークしてすぐ出せるようにしておくといいです。
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同意に必要なのは、本人以外の2人の人間です。



婚姻者が未成年の場合は、最低限片方の人間の同意が必要です。

だから、片親+他人の同意であれば、書式上は婚姻が認められます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
証人の所に私の片親、彼の片親で大丈夫という事でしょうか?m(__)m

お礼日時:2017/08/24 12:37

市役所の方もそうしてほしいとの事で言ってるのですよね。


でも片親だけの同意があれば大丈夫なは本当なのでしょうか」←市役所の言う事と あなたの言いたい事が 食い違うのなら 訴訟を起こす権利があるだけです・・

その為の行政機関として裁判所が あるのです・・
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/08/24 12:37

悩むくらいなら数年待てばいいじゃないですか。


未成年なんだから早過ぎる。
それともできちゃった婚ですか?
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この回答へのお礼

デキ婚じゃありませんよ。
彼は私より36歳上の方です。
長くお付き合いしており、抗がん剤治療などして子どもが出来にくい事もあり、私も彼との子どもが欲しいという思いからです。

お礼日時:2017/08/24 11:51

>民法737条


>2 父母の一方が同意しない時は、他の一方の同意だけで足りる…

図書館で六法全書を借り、737条のページにしおりでも挟んで、市役所の戸籍窓口へ再度行きましょう。

わが国は法治国家です。
民法や戸籍法の解釈が、自治体によって違うことなどありません。
窓口氏が単に間違えただけです。
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戸籍等は国では無く市に任しています・・



ゴミの分別方法が市に依り違うのと同じ・・

なので 市役所が 両親の同意が無いと受理されないと 言えば それが正解な だけ・・
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この回答へのお礼

本当ならば2人に同意され祝福されたいものです。

市役所の方もそうしてほしいとの事で言ってるのですよね。
でも片親だけの同意があれば大丈夫なは本当なのでしょうか...

お礼日時:2017/08/24 11:35

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