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以前、大阪市の現業職員が河から拾い上げた金銭、物品を横領していた事案を内部告発して、その後、懲戒解雇の処分を受けるも裁判で勝訴。
平成24年に復職して、北部センターで勤務するようになりました。
この職場の現状といえば服務違反だらけの状態でした。
喫煙、マイカー通勤、勤務時間内での競馬、道路交通法違反、勤務時間内での昼食、勤務時間内に私服に着替えて帰る準備をしている。その他もろもろで、上司はその場を見ているのに黙認をして見ていない振りをしているという異常な職場でした。
勤務して10日ぐらい経った頃に所長室に呼ばれ、直接所長からこのような内容で話が有りました。{此処の職場の事は見て分かるやろうと思うけど、もうアホなことはしなや!
逆らったらどんな目に合うか分からへんで~懲りたやろ。分かっているやろうけど。もし、内部通報をするなら先ず、通報する前に私に先に言え}と。私も復職するも裁判での疲労と持病もあり約束させられました。
始めは気も使い、言われるまま従っていましたが、日々の勤務の際に職員から、{マスコミにちくられるぞ~}とか。{内部通報されんように気をつけろ。}他にいろいろと、誹謗中傷の言葉を、わざと聞こえるように言われ続けられ、持病の双極性感情障害からくる怒りで何度も爆発しそうになりましたが、何とかこらえ続けました。
この頃から何で自分がこんな目に合わないといけないのか、私の怒りは違法な行為を行っている職員本人よりも、その行為を知りながら見て見ない振りをしている上司への怒りの方が強くありました。
この様な状況で5カ月ぐらい経った頃、夜に寝られなくなり、平成25年2月に大阪市総合医療センターに1カ月入院しました。
時間が経つにつれて我慢できなくなって来たのだと思います。
直接、上司にも提言もしましたし、公益通報も何回か黙って行ないその結果、現業部門の上司や所長からは睨まれるようになり、最後に、この事を言ったことが決め手になったと考えられます。

5 監督責任関係
(1)指導監督不適正
部下の職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
このことを、上司に進言したとたんに下記の様な報復が始まりました。
平成26年9月に午前の作業が終わり、突然当時の所長であった西川所長に呼ばれ、午後から職員課の課長が来て私に話があるからと言われ、なんの話ですかと聞いたのですが内容は教えてもらえず、とにかく課長が何かを頼むから断らないように、断れば後でどのような事になっても知らないよと脅されました。
言った通りに午後から職員課の永谷課長が来て話が有りました。
内容というのが以前に職場の同僚だった河川事務所職員が西淀工場で勤務をしていて、工場に搬入の際に私を見かけたということで、今後、私の顔を見たくないと西淀工場の上の方から相談があったと。協議した結果、局の職員課の課長の方から私に工場の中には入らず、出入り口の所で下りて動かずに待機しておく様に指示されました。
聞いた時に余りの理不尽な話に何を企んでいるのかと驚くと同時に、先ほどの所長の言葉もあり、断れば何が待っているのかと正直なところ恐かったです。
又、解雇された前のことも有って、それに課長の話の中で当分の間という事と、局外の移動も考えるとの話があって、とりあえずその場は従うことにしました。
それでも、当初このような話を持ってくる事態がムチャクチャで、大阪市にとって私は裏切り者かもしれないが、精神疾患の持病を抱えている私に、この様な理不尽なことをさせられたらどのような精神状態になるかは考えなかったのか。
私も当初は、当分の間というから1~3カ月の間に調整するものと思っておりましたが、3~4ヶ月経っても何の返事もなく、聞けば、
永遠だと言われ、話が違うもう限界で嫌ですと、精神疾患の方も悪化しており夜も寝られなく薬も増えたと言喝をしたといった理由で処分しようと狙っていたのでしょう。
その時の雰囲気で感じた私は、何も言わずこの事案は最後には裁判で決着するしかないと思いその場は終えました。
この事案は前から内部通報してきた私に、そういったことをすればこういうことになるという報復と言うことと考えています。
私側から言わせてもらえば、河川職員の横領事案では在職中に悩まされ、内部告発をしたら大阪市から報復解雇され、裁判で勝訴するも、後に6カ月という停職処分を受け(理由に恫喝、暴言も含まれています。)
不服でしたが処分を受け入れたのに、今、過去の終わっている話を持ち出されて、私が苦しまなければいけないのか。
その後に、私が職員に何かしたのなら分からなくも無いのですが、河川職の誰とも話したことも接触した事も無く、その職員が誰なのかも分からず、これは誰に聞いてみてもパワハラと考えていますがどうでしょうか。
結果は曖昧な返事が返って来るだろうと思いつつも、順序を踏んだほうが良いと考え、厚生職務審査委員会に出したのですが、案の定部局が調査に入り一年近くも掛かり、想像通りいい加減な返事が返ってきました。
そもそも、職員課の課長を調査するのに、職員課の連中が調べてどうするのですか。
想像していた通りの結果、パワハラは無かったという内容で厚生職務審査委員会から送ってきました。
そもそも、私に一度のヒアリングも行わずに、証明する証拠があると告発の文面に書いてあるのに、確認をしないまま調査を終わらすといった通常では考えられない調査でした。
部局にすれば、どうこの調査結果を自分たちの不利にならないように、隠ぺいや矮小化を考えて調査に当たっているのだから、動画や音声などの証拠を見れば、不利な調査結果を出さざるおえなくなることを恐れてのことだと思っています。

北部センターのゴミ収集が民間委託になることで、大多数の職員が移動対象になるとのことで、この頃には私の症状も悪化していて幻聴、幻覚、自殺念慮といった心身状態から、他のセンターに移動になればどの様な嫌がらせが待っているかと日々悩んでいて急激に心身が悪化していき、生きているのが嫌になり、平成27年2月に自宅の屋上で首を吊り意識が朦朧としたぐらいに前日から家族が私の様子がおかしいことから警戒していた兄に抱えられて助けられたと私も一時意識がなく後でこの状況は知りました。
その後、私の様子が普通ではないということで、家族に連れられ小坂病院(精神病院)に3カ月入院。その後も、体調が思わしく無く職場のことを考えるだけで、頭の中で声が聞こえ、怒りや妄想等いろいろな症状が現れて私としても、復職するのは無理と判断して今年の3月をもって早期退職しました。
1、内部告発者に対して不利益を与えてはならないという、公益通報者保護法に反しているのではないか。
2、10年以上精神疾患にて職場の産業医に定期的に問診を受けている私に、産業医の許可を取らずに行って良いものか。問診の際に私に、産業医はなにも言ってこないことから、了解は取っていないものと考えられます。
3、コンプライアンスに力を入れている大阪市が、その一環の公益通報を行った人間に対して上記の内容で報復をするのは、通報者に如何なる不利益を与えてはならないとなっているが、此のことも公益通報者保護法に反しているのではないか。
最後に、職員の違法事案又、私に対しての嫌がらせの証拠は音声や動画で殆ど立証できるので証明します。皆さんの意見も聞きたいです。
私としましては、これらは、ほんの一部でして。30年間の在職中に数え切れないほどの不詳事案があり、証拠が出せる事案だけに限り嘘ではないことを証明したいので、これか動画や音声を出していきたいと考えています。

A 回答 (2件)

私自身の経験から企業の違法行為を多くを見てきて、反対する愛社精神の社員が


左遷、左遷の繰り返し。でも違法の指示に素直に従う出世社員がほとんどです。
社員側でも特別な派閥、群れを作ってやりたい放題です。
企業も社員も堕落している現状であなたの動きは必ず封じる動きが出ます。
ほとんどの人間が汚れに染まっているからです。
私もいざという時に仲間に逃げられたことがあります。
ギリギリの時は我が身可愛い・・・となるのです。
正しく生きるためには十分な準備と戦略が必要です。
十分注意して正義を貫いてください。
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この回答へのお礼

十分な準備と戦略が必要です。
十分注意して正義を貫いてください。

今現在、準備と戦略を練っているところです。
頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/04 10:24

ちょっと説得力に弱いかな


ネットの質問板にかくより、facebookで拡散して文春に売るとかの方が現実的かも

ただ、横領の告発は犯罪に関わるので「すべきこと」ですが
服務違反を職場外に勝手に書くのはそれこそ服務違反ではないのですか?
告発していいかどうかきりわける線は「犯罪かどうか」

道路交通法違反は、それを隠蔽しているということでしょうか?
それは告発したほうがいいでしょうけど、メディアを動かすほどのネタではないですね

そ例外の
・喫煙
・マイカー通勤
・勤務時間内での競馬
・勤務時間内での昼食
・勤務時間内に私服に着替えて帰る準備
については、犯罪行為ではないので、ある意味個人情報を含んでいますが
あなたにはそれを公表する権利があるのでしょうか?
場合によっては今度こそ裁判で負けるかもしれませんので
ことを起こすならよく戦術を練ったほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

今現在、準備と戦略を練っているところです。
頑張ります。ありがとうございました

お礼日時:2017/09/04 10:26

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