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[至急]就職と障害厚生年金。
障害厚生年金2級をもらっています。
今まで何度も入退院を繰り返してきました。オーバードーズで救急車で運ばれ意識不明にもなりました。それでも、今、鬱と診断されてから、ようやく10年。正社員として働こうと内定もらいました。でも鬱の事は伏せています。社会保険に入れば、障害年金の事がバレて、職場にもバレてしまうんでしょうか?そして、障害厚生年金も貰えなくなるんでしょうか?もし、今回の就職がうまくいかなくなった時、貰えなくなった(としたら)場合、また大変な思いをして、障害厚生年金の手続きをしないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

就職して社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入ったからといって、ただそれだけの理由で障害厚生年金が止まるようなことはありません。


また、障害厚生年金を受けていることが社会保険への加入でバレてしまう、ということも決してありません。
さらに、20歳前初診による障害基礎年金ではないので所得制限もなく、いくら稼いでもかまいません。

ただし、精神の障害による障害厚生年金2級(併せて、障害基礎年金2級も受けているはず)は、就労自体が不能であることを理由として支給されるものです。
したがって、次回診断書提出年月のとき(いわゆる更新のとき)に「障害状態確認届(診断書)」に記される「それまでの就労状況」の記述内容次第では、その後の等級が3級に級落ち(障害基礎年金が出ず、障害厚生年金だけとなる)となるか、支給停止(該当外)となり得ます。

級落ちや支給停止となってしまっても、既に受給権が確定しているいまの障害厚生年金や障害基礎年金の権利そのものが全く消えてしまう、ということはありません。
そのため、下記のような請求・届出によって、支給を復活させることが可能です。

級落ちとなったときは、再び2級以上の状態に障害が重くなったのなら、級落ちとなってから1年以上が経過してから、額改定請求というものを行なえます(http://goo.gl/mPbzDz)。
請求日前1か月以内の障害状態が示された診断書とともに「障害給付 額改定請求書」を出して下さい。
認められれば、再び、元の障害厚生年金(2級以上であるので、併せて障害基礎年金も)が支給されます。
様式(PDF)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … です。

支給停止となったときは、再び3級以上の状態に障害が重くなったのなら、その時点ですぐに、支給停止事由消滅の届出を行なえます(http://goo.gl/DiFOTR)。
請求日前1か月以内の障害状態が示された診断書とともに「支給停止事由消滅書」を出して下さい。
認められれば、再び、元の障害厚生年金(2級以上であれば、併せて障害基礎年金も)が支給されます。
様式(PDF)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/207. … です。
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>社会保険に入れば、障害年金の事がバレて、職場にもバレてしまうんでしょうか?



社会保険に入ったからと言って障害年金の受給歴が職場にわかることはありませんし、就業することや社会保険に入ること自体が即年金の支給停止事由になることはありません。

ただ、勤務できるくらいに症状が軽減したと判断されれば次回の診断書提出後に等級が下がったり支給に該当しなくなるということは考えられます。
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障害年金受給のためには定期的に診断書の提出が求められると思いますが、正社員として普通に勤務することが可能な状態まで病状が改善している場合、その診断書自体に影響が出る可能性はあるでしょう。


普通に働くことが出来る人には、障害年金など不要なのです。
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社会保険も、障害厚生年金も、窓口は同じ「年金機構」で、パソコンも同一。


近くの、年金機構窓口で、ご相談を。
お大事に。
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今、企業では、障害者を雇うと、補助が貰える仕組みが有ります。


1000人以上の企業では、一定の障害者を雇う義務が有ります。
障害者で、有る事を通告の上、就職活動に、臨みましょう。
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