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インプラント治療をしました。 代金約60万円は事前に支払い済みです。

同時埋入というやつをして、4ヶ月後に「頭出し」といわれる処置をしました。
約30−40分の軽微なオペ的なものでした。
最後に縫合もしています。

実際に被せ物をするのはまだ先だと思うのですが
今回の処置の後の請求書が


初・再診料51点
処置  1650点

合計 17010円
負担額(3割)5100円
(保険外負担 0円)


となっていました。


自由診療で代金払っているのに、さらに保険診療で処理しているように思えるのですが
これは問題のない行為なのでしょうか。

A 回答 (1件)

実際にお口の中を拝見していないので、


担当医に対する安易な批判はできません。
その点はご理解ください。

あまり推奨できませんし、できれば避けるべきですが、
自費診療と同日に保険診療を行うことはあります。
うちでは通院が困難や期間的な制約など特別な場合に、
「ここからは自費診療です」などと明確に区分します。
(場合によっては一度待合で待ってもらうこともあります)

混合診療は、保険診療で行うことができる部分を
自費で行うもので、本来それ以後は基本的に自費になります。
例えば、基礎に自費を使った以後の補綴処置。
本来ならばレーザー処置やマイクロスコープの処置も
自費請求があれば以後は保険ではできません。
(注 現在のマイクロスコープは一部保険導入されています)
一方で、患者様にとっては同じ場所でも保険と自費が
混在してしまう場合もあります。例えば歯石除去と補綴処置。
このため、実際に行った処置が判らないと回答は難しいです。

さて、提示していただいた点数ですが、
 初・再診料 51点
  再診料 45点
  再診時歯科外来診療環境体制加算 5点
  明細書発行体制等加算 1点
   この点では全く問題ありません。
 処置 1650点
   こちらは、正直判りません。通常はこのような高点数は
   少ないのですが、当日になにかインプラント以外で
   何か処置はされたのでしょうか。
   あえて挙げるとすると、以下のものを考えます。
  床副子+装着料 1650点
   顎関節症や歯ぎしりなどに使うマウスピース様のもの。
  オブチュレーター 1500点
   腫瘍等による顎骨切除後に手術創の保護を行います。
   うちではしたことが無いので詳細は存じません。
  創傷処置 1320点又は1250点(及びその他の処置)
   長径5cn未満で筋肉・臓器に達すれば1250点
   長径10cm以上で筋肉・臓器に達しない場合1320点です。
   普通はこのような大けがは一般歯科では考えにくく、
   当たり前ですがインプラントでは請求できません。

同時に入れ歯のよう装置(この場合は副子)を入れた場合、
保険ではできませんので混合診療というより架空請求です。
また、入れ歯の場合は「歯冠修復及び欠損補綴」という
項目になります。
このように、処置についてはこのような高点数は疑問ですが、
問題の無い行為かどうかは、行われた処置が判らないと
言えません。(たぶん)アバットメントの装着と同時に
何らかの装置の装着やなどの何かの処置があったと思いますが、
その点はいかがでしょうか。

担当医に説明を求めるか、無料の診療明細書の発行してもらい
(前述のように明細書発行体制等加算を算定しているようなので、
この場合は患者様からの請求があれば発行する義務があります。
ちなみに下記URLの様式5みたいなものです)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
(厚生労働省 医療費の内容が分かる領収証及び個別の診療報酬の
 算定項目の分かる明細書の交付について PDFです)
内容を見て詳細を確認されることをお勧めします。

あまり参考にならないかもしれませんが、
おだいじになさってください。
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