A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
育児休業・育児休業給付金に健康保険組合は全く関係ありません。
残念ながらNo.1の回答には参考になることは何一つありません。
さて、育児休業給付金の受給要件には、休業開始日前2年間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上あることとあります。
この2年の内に出産・育児などで賃金支払がなかった期間が30日以上ある場合はその日数分前に遡ることができ、その期間が長ければ上限4年まで遡れます。
(つまり、無給期間を飛ばすことができる)
また、第一子の育児休業給付金の際にカウントした期間もまた含めることができます。
ですから、比較的短い期間で第二子を妊娠した場合は再度育児休業給付金を受給できる可能性があります。
chonami様 分かりやすいご回答ありがとうございます!
6年フルタイムの正社員でしたので休業開始日前2年間で11日以上ある月が12ヶ月以上ある事は満たしております。
上限4年まで遡れると言う事は妊娠中はトラブルもなく産前休暇までずっと働いておりましたので、遡れる4年➖(産前休6週➕産後休8週➕育休1年)=2年6ヶ月2週
アバウトで結構なのですがこれくらいは無給期間が続いても第二子も受給できるという認識でよろしいでしょうか?
またお時間ありましたらご回答お願い致します。
No.1
- 回答日時:
面倒なので、理解不足なら、お礼で質問なさってください。
さて、ご質問の連続しての育児給付金の取得は可能か?ですが…
結論から申しますと、無理です。
その理由をご説明します。
まず、育児休業給付金については、夫婦のどちらが取得しても構わず、ご加入の社会保険の健康保険組合に準拠します。
その受給条件に、育休に入るまでの2年間に、ひと月11日以上12か月の実働勤務日数が必要となっているからです。
第一子の産休を取った時点で既に、受給の為の勤務日数はクリアされるので、また復職して1日目からカウントされるという仕組みです。
育休は採らず、産休のみしか取っていない場合は、第二子の育休申請にや、過去2年分+2年分で合計4年間が対象となります。
なので、出産日前6週間と産後8週間は産休が取れますので、ご自分の有給休暇を消化するなどを含めて、正しい家族計画をしましょう。
gooでの質問が初心者なのでお礼で質問してくださいの意味が分かりませんでした。
面倒なのにお答えいただきありがとうございました。
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