
以前の質問と関連するのですが、分からない所がありましたのでどなたか教えて頂ければ幸いです。
以下、私には5人の養子がおり全員が結婚し、全員に子どもがいます。この状態で遺言書に
私の遺産は
・一郎に 1/6
・一太郎に 1/6
・二郎に 1/6
・二太郎に 1/6
・花子に 1/3
それぞれ分配する。
このように遺言書を書いていた場合、仮に花子が私よりも先に死亡した場合、その子どもたちに1/3が代襲相続されますか?それとも、法定相続通りの扱いとなり、5人にそれぞれ1/5ずつの分配になりますか?
花子の家に1/3残すにはどのように書いたらよいでしょうか?
また、そもそも、遺言書の書き方として適切でしょうか?
遺産の中身は色々あり主に不動産と現金ですが、私の死亡後に親族で協議して欲しいと思っています。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺言者より先死亡したら、その相続人あての内容は無効になります。
代襲相続は法の規定により生じるのであって、遺言もそれにならって、予備的に遺言に記載すればいいのです。ANo,1さんあて補足にかかれた、最後の「なお書き」において、「花子が遺言者より先に死亡した場合は、花子相続割合は、花子の子に等分とする。」とでも書き添えればいいのです。
遺された遺族に平和がもたらされるかは別として、相続割合を指定する遺言も有効です。遺産と人を結びつける特定遺贈、分割割合を指定する崩壊遺贈とあるからです(民964)。お考えのとおり、その割合を基準に分割協議となります。
ありがとうございます!
書き方はそのようになるのですね。とても参考になります。
また、割合での相続も民法上有効とのことありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
すごい誤字を訂正しておきます。
×:崩壊遺贈
〇:包括遺贈
No.2
- 回答日時:
>ダメとのことですがこれは法律上の話でしょうか…
公証人役場で公正証書遺言を作成するなら、指摘されます。
>後々トラブルになる可能性があるという…
相続人同士で私あれもらう、いやオレがそれを欲しいと、けんかになることは目に見えています。
>私が旅立つのが、何年先になるか分かりませんし…
ごちゃごちゃ考えていないで、ご質問例のように花子が先に旅立つことがあったら、その都度遺言書を作り直すことです。
遺言書は何通あっても良く、最後に書かれたもののみが有効となるのです。
No.1
- 回答日時:
>仮に花子が私よりも先に死亡した場合、その子どもたちに…
自動的には代襲相続されません。
花子が旅立った時点で遺言書を作り直すことが必要です。
http://www.ayame-law.jp/article/14546102.html
>遺産の中身は色々あり主に不動産と現金ですが、私の死亡後に親族で協議して…
それはだめです。
現金のうちいくらは誰に、不動産は具体的に件名を一つ一つ挙げそれぞれ誰に相続させるのか書かないといけません。
回答いただきありがとうございます!!
代襲相続はされないのですね。それであれば、下記のようにすれば花子の子が二人とも旅立たない限り(花子には子どもが2人いる)書き直すことなく花子の家には1/3相続されますか?
・一郎に 1/6
・一太郎に 1/6
・二郎に 1/6
・二太郎に 1/6
・花子に 1/3
それぞれ相続させる。なお、花子が自分より先に亡くなったときは、花子の子に相続させる。
また、件名を一つ一つ挙げないとダメとのことですがこれは法律上の話でしょうか?それとも、後々トラブルになる可能性があるという話でしょうか?
私が旅立つのが、何年先になるか分かりませんし、その時の情勢などに応じて親族間で話をして貰いたいため、遺言書を残していない時と同じような扱いにして欲しいと思っていますが可能でしょうか?
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