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今年の4月から施行された民事執行制度の財産開示手続きについてです。裁判所で概要は聞いて来ましたが、施行されて間もないこともあり、職員さんもあまり経験がないので・・とのことでした。
既にご経験されたことのある方、いらっしゃれば是非教えて下さい。

1、私は仮宣付督促正本をもっていますが、開示申立できないのですか?
(裁判所の説明書には『執行力のある債務名義正本の確定証明書(仮執行宣言付の判決等の場合)』と記載されていますが、正直、意味がわかりません。正本と確定証明書は違うのですか?
2、債務者はきちんと開示するのでしょうか?他にも借金などがあるようですし、仮宣の時も異義も出さず、請求書もずっと無視し続けるような人です。開示請求も無視し、科料が科せられても、科料すら無視すると思うのですが。

もし、この申立を行ったことがある方がいらっしゃれば、差し障りない程度で結構です。結果なども教えていただけると嬉しいです。お願いします。

A 回答 (3件)

>裁判所の説明書には『執行力のある債務名義正本の確定証明書(仮執行宣言付の判決等の場合)』と記載されていますが、正直、意味がわかりません。

正本と確定証明書は違うのですか?
『執行力のある債務名義正本「と」確定証明書』の誤記だと思われます。
判決正本=債務名義正本、執行文付判決正本=執行力のある債務名義正本という意味で、仮執行宣言付の判決等の場合は確定前でも「判決正本」に「執行文」を付与してもらい強制執行(=仮執行)をすることが出来ますが、財産開示の場合は、「執行力があること」と「債務名義が確定していること」のふたつが要件として必要なので「執行文付判決正本」と「確定証明書」の両方が必要ですということです。
>債務者はきちんと開示するのでしょうか?
「施行されて間もないこともあり、職員さんもあまり経験がないので・・」全くそのとおりです。実効性のある制度になるのか形ばかりのものになるのかは今後の実務の動きを見守るしかないでしょう。ただ、「財産開示」の名のごとく「財産があるのに隠している」人には有効な制度になる可能性がありますが、「財産が何もない」人には、残念ながら効果は期待できないでしょう。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

>財産開示の場合は、「執行力があること」と「債務名義が確定していること」のふたつが要件として必要なので「執行文付判決正本」と「確定証明書」の両方が必要ですということです。

つまり、仮執行宣言付督促正本のみでは開示請求はできないという事ですか? この場合(開示請求に拘るのであれば)何もできず「絵に描いた餅」に終わるのでしょうか?

また、財産を開示したと同時にそれらの差押ができるわけではないですよね?書面作成、事務手続上、最低数日掛かると思うのですが、その間に財産の移動(他に口座を作って移動など)されては、意味ないですよね?債務者も「請求があった時点では開示した。口座はその後作った」と言えるのでは?

再質問、お時間ありましたらご回答頂けますようお願い申し上げます。

お礼日時:2004/09/06 23:08

財産開示手続きの開始要件は、債務名義又は抵当権実行で満足に配当が受けられなかったことが必要ですから、まず、その仮宣付督促正本で動産の差押の申請をして下さい。


その差押は多分「執行不能」となるでしようから、その不能調書と、先ほどの仮宣付督促正本を添付して「開示請求申立」をして下さい。
そうすれば開示の決定があります。
なお、開示債務者は宣誓も必要ですから、まず、うそはないと思います。
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>1、私は仮宣付督促正本をもっていますが、開示申立できないのですか?



 残念ながら、仮執行宣言付支払督促や確定判決と同一の効力を有する支払督促等では、民事執行法第197条第1項の要件を具備しませんので、財産開示手続を申し立てることができません。
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