遅刻の「言い訳」選手権

万引き被害について


私はチェーン店のリサイクルショップの店長をしています。

靴一点、服一点(総額6000円ほど)在庫が合わずに、
防犯カメラを確認した所、万引きに遭っていました。

この場合、詳しい方教えて下さい。

①この防犯カメラを手掛かりに被害届を出せば捜査してくれますか?

②受理されたとして、その人物が間違い無く鞄の中に入れ店を出ているのですが道路を挟んだ向かいにある牛丼屋さんの駐車場の方向に歩いて行きました。
我々から確認出来るのはそこまでなのですが、
その牛丼屋さんの駐車場を写した防犯カメラも警察の方は確認してもらえるのでしょうか?

現実、現行犯では無いので厳しく以後気をつけないといけないと諦めてますが、ご回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございます!

    回答拝見していると、やはり万引き被害に遭ったと言えど、道路を挟んだ向かい側の牛丼屋さんの駐車場の防犯カメラまでは捜査しないのですよね?

    店としても良い勉強になったと思うしか無いですね。

      補足日時:2017/08/29 20:12

A 回答 (6件)

被害届と証拠の動画を提供して、後は検察のやる気次第。



6000円じゃ~ど~かな~。

ま~犯人は他でも犯行してるかと思うので、きっと捜査してくれるかと思います。
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この前の 某女子マラソン選手のケースでは


在庫が合わない 防犯カメラを見て被害届を出す 捜査をして容疑者が特定され 逮捕されました。現行犯ではありませんでしたよ
それと同じです 間違いなく牛丼屋の防犯カメラを見るでしょう そこで人物が特定されれば 逮捕されます。
店先で捕まらなかったから それで終わりということは 絶対にありません。
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手にとって→鞄に入れ→店を出る の行為が一連として”途切れることなく”


記録されていれば、捜査になる確率は極めて高いでしょう。
加えて、顔がはっきりしている、以前から周辺の店舗からも被害申告があった、
などがあった場合は、捜査になると思います。
そうなれば、足どりとして牛丼店のカメラも見る可能性はあります。

ただ、そう(一連じゃない)でなければ、警察次第ではありますが、受理して終わりも
あり得ます。
捜査に動くには、法的に「確か」らしい証拠が必要です。
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万引きについては御存知のとおり基本的に現行犯でなければ逮捕できません。



警察はカメラの証拠があれば被害届はとりあえず受理はしてくれますが、きちんと捜査するかの判断は別問題です。
残念ながら、要するに警察署によっての判断に委ねられてしまうのが現状です。

ただ、万引き犯というのは一度万引きした店を再び狙う傾向にありますので、
カメラに映った人物像を記憶しておき、再び現れたら厳重に注意を向け、実行に移したら店外で取り押さえ、
すぐに警察に通報する・・・という対策はできると思います。
そのときは容赦なく今回の万引きについても警察は尋問してくれます。
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画像を見て貰い被害届けを出すまでで、捜査をするかは警察の都合です他の店で捕まったときに画像をもとに余罪追及で捕まるかです、警察管は特徴をつかむのが上手で偶然犯人とパトカーがすれ違ったときに捕まえたのを見ました、画像とそっくりだったと言っていました。

(私も金を盗む現場を撮っていて被害届けを出していました)録画した時間と現時刻の誤差を確認してUSBメモリなどで提出になります。
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一連の流れがすべて撮影されてるなら可能かと


盗む、レジー通過、逃げる  

一部の動作では
疑わし者は罰せられませんので
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