プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

派遣先からの契約外の業務に関して、非常に困っております。

経過は以下の通りです。
・紹介時に派遣事業所には業務車両が無いため、出張の用務及びその準備に要する場合、
自家用車を使用して欲しいとの要請→承諾
・派遣の就業となったが、就業日直前に通常の通勤についても自家用車を使用して欲しいとの
派遣先から要請→自家用車での通勤については拒否(勤務地まで自動車で通勤した場合、
逆に時間がかかるため)→常時の自家用車での通勤はしなくてもいいということになる
・再度、通常時の通勤について自家用車を使用して欲しいとの要請、かつ通勤方法についての
指定を求められる。(具体的には定期券→回数券への変更)

事情について確認したのですが、上司が各種会議等に出席するための送迎をお願いしたいとの
ことでした。契約内容は、事務、講習会等の実施サポートが主で、当然送迎は
入っていません。また、上司が出席する会議等に私が参加することはないため、
純粋に送迎のみの対応となります。

一度拒否したことを再度出してきたこと、通勤方法まで派遣先に指示されることについて
非常に違和感を覚え、派遣元を通し拒否することで話をしたいと考えています。

そこで質問なのですが、契約外行為として送迎をした場合、送迎途中の事故による傷害等は、
労災適用となるのでしょうか。純粋に送迎のみであり、自分の業務と全く関係しない
可能性が極めて高いため、業務災害となるか分からない所があります。

お分かりになる方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自身の体験です。


派遣先から関連事業所の応援を請われて、行くことにしました。
派遣先の休日に当たるため、派遣元の担当者に電話を入れました。
すると「そういうのは先にこちらと相談して下さい。契約外の場所で何か事故が起こった場合、責任の所在がどうなるかとかあるし。仕事内容によっては請求金額が違ってきますからね。」と叱られました。
あなたの好き嫌い以前に、派遣先と派遣元の契約に関わってくることです。
派遣元との相談をしてから、派遣先に返事をしましょう。
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労働契約を結んでおり、これは契約外ですがあなたの了承を得てますので可能です。


あなたが拒めば、派遣先は強制出来ません。
送迎中の事故は業務上ですから労災になります。送迎のみでも会社からの依頼ですから。

嫌なら、こういうときこそ派遣会社の出番です。
担当者に、相談し解決しましょう。
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