社長が試用期間中に会社を辞めさせてくれません。3ヶ月の試用期間が今月で終わるのですが、社長と一対一の職場環境や社長の考え方が合わず辞めようと思い、試用期間が今月で終わるのですが面談をやってくれませんか?と今月頭にお願いしたところ、8月最後の週に面談を組まれました。(忙しいと言われ日程変更は不可能でした。)
面談でもうこれ以上続ける意志はないことを伝えると向こうも承諾はしてくれたのですが、「辞めるなら次の人が決まるまでいてくれないと困る」と言われました。
辞めることを伝えるのが8月ギリギリだったこともあり、こちらの都合としては2、3週間で辞めたい。次の職場を探したり等もしたいので、最長で1ヶ月までしかいれないと伝えたところ、それは無責任すぎる次が決まるまでは絶対にいてほしい。日程のことは追々相談しましょう。と一方的に面談を終わらせられました。
ちなみに私が決まるまでは何故か半年程かかっていて、今回もそれくらいの時間がかかると思うとぞっとします。給与は時給で低いし、出来ることならさっさと辞めてしまいたいのが本音です。いくら雇用主とはいえ、このようなことが可能なのでしょうか?泣き寝入りして働き続けるしかないのでしょうか…
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ちょっと会社経営者としての自覚や責任感に欠如のある経営者ですね。
このように書くのは、退職者が出ることでの引継ぎや採用のリスクは、退職する人の負担するものではなく、会社や会社の経営者となる話です。
法令上でいえば、会社が解雇する場合には、解雇理由が犯罪その他特殊なものを除き、1か月前に通知しなければならないとされています。
逆に、従業員側が退職する場合には14日前に退職の申し出をすればよいこととなっているのです。
社内の規則や雇用契約、規則などとなっていなくても社内方針も含め、1か月前だとか、会社と調整するなどと言うことを義務付けたりすることがあります。しかし、法令を超える厳しい条件は、有効なものではありません。
そもそも、雇用契約の解除が退職手続きであって、雇用契約自体が労使の両社の合意に基づくものですから、合意が一方から解除されれば、退職となるのです。
ただ、双方に最低限のルールを与えるという点で、従業員は14日という制限があり、これを守らずに会社へ損害を出せば、退職が有効であっても、損害賠償の責任を負うこととなるのです。
辞められて困るのであれば、従業員への雇用条件や就業条件において、働きやすい状況を作るべきなのです。退職者が頻繁に出るということは、従業員を便利なものとして軽視しているだけなのです。
ただ、上記の条件とならないのが、契約社員です。
試用期間というものは、正社員に限ったものでも何でもありませんし、試用期間等を雇用契約の期間の定めのあるものとすることもあります。
契約期間のある雇用契約により働く場合においては、14日前の申し出というルールが軽薄となり、契約期間を満了するまで働く約束をしているという点で、満了するまでの期間に満たないでやめる際には、辞める従業員の責任も重くなります。
ただ、損害賠償等は、会社が判断するものですし、会社が請求すると決めても、必ずあなたが払わなければならないものではありません。あなたが納得できるものでなければ、当然争うことが可能です。争うこととなれば、交渉や証明などにより、法令を超えるものは払わなくてよいですし、裁判等になれば裁判所が認めるだけの根拠を出さなければなりません。
いい加減な雇用管理をする経営者の多くは、法令をろくに知らずに行っていることが多いのです。ですので、ネットで知ったなどでは立場が弱いと思うので、労働基準監督署へ相談したら、会社の都合を飲めない場合には、14日などの条件を満たした退職の申し出により、従業員の一方的な退職日を設定しての退職ができることを確認したことを伝えてやればよいのです。そして会社が困ることは会社が雇用して業務を行う上で、会社が負うべき責任とリスクであり、困るのであれば複数人等で対応すべきなのです。人材の費用負担ができるかどうかも会社次第ではありますが、会社が負うべきものであって、それができないのであれば、経営者やその家族でフォローすればよいだけなのですからね。
法令では、雇用する側より雇用される側が有利に、そして守られるように定められているのです。解雇するにも気に入らないとかでは解雇権の乱用になるため、争いとなれば、会社が弱くなるのです。会社は首にすることはそう簡単にできないルールであり、従業員はルールさえ守れば簡単に辞めることができるのです。
ただ、狭い業界などですと、再就職に影響しかねません。
退職者の悪口や不利益となることを言いまわることなどは法令に反するかもしれませんが、言った言わないになりかねませんし、証拠も取りようがないことも多いものですからね。
No.5
- 回答日時:
> 「辞めるなら次の人が決まるまでいてくれないと困る」と言われました。
質問者さんは、「私ゃ、別に困りませんよ。すなわち、困る人が解決すべき問題です。」でOKです。
> それは無責任すぎる次が決まるまでは絶対にいてほしい。
これも「私は時給で使われる立場で、そんな重い責任は負ってませんがな・・。」くらいで。
言い換えれば、「採用人事」とか「要員計画」は、最終的には経営責任に帰属するものであって、労働者に帰属させるべきものではありません。
その経営責任を放棄して、労働者に責任転嫁しようとするのが、社長の考え方であって、それは大間違いってことです。
就業規則に、「退職日の1ヶ月以上前」等の規定があれば、それ以上の義務はありませんし。
就業規則がなければ、民法で規定される「2週間後に有効」です。
そもそも辞める腹を括ったら、クビとかも恐くないでしょ?
むしろ、クビになればラッキーなくらいで。
すなわち、雇用主もクソもないので、強気に行ってください。
「じゃあ、2ヶ月だけ居てやるから、それまでは時給を5割増にしてくれよ。それなら考えてやる」くらい言っても構いませんよ。
No.3
- 回答日時:
後任を決めるのは雇用者の責任。
労働者の責任ではありません。最短2週間で辞められますから、退職届を出しましょう。退職願ではダメです。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
No.2
- 回答日時:
労基で2週間前に退職届を出せばやめれます。
現実にはブラックで数日でやめる人はたくさんいますよ。
次の人も同じような待遇でやめると思います。
社長に「労基に行って相談しますので明日休みます」と言ったら
辞めれますよ。
No.1
- 回答日時:
時給?だったら2週間前でいい法律ある、と労基で言われました、と言って何日で退職します、で退職届出してもう行かなくていいですね。
次を探し決めるのは会社が頑張れって感じで知った事じゃない。ましてや試用期間中。無責任とか言われても体壊れて心も壊れたってその会社知らんぷりでしょ、どーせ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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