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日本は敵基地攻撃能力は現行憲法下で持つことはできないのでしょうか?

攻撃されなければ兵器を使わない攻撃しないという条件で巡航ミサイルや戦略爆撃機を保有すれば専守防衛に違反しないので持つことは可能なのではないですか?

A 回答 (8件)

1956年の鳩山一郎首相の答弁では「他に適当な手段のない場合」においては、「座して死を待つ」のではなく、一定の制限のもとで攻撃的行動を行うことは現行憲法下でも認められていると理解されている」としています。

この見解はその後もなんどか国会答弁で追認というか確認されていますので、現憲法下でも敵基地攻撃能力を保有するのは不可能とはいえないというのがこれまでの考え方だと思います。

 実際、現時点で自衛隊が保有する装備と条件では「敵」根拠地に有効な打撃を与えることはほぼ無理と考えられています。だからといって巡航ミサイルや戦略爆撃機を持つとしても、それを活用するためにはターゲットを補足して絞り込む様々な手段が必要になります。それこそ自前の情報衛星とか早期警戒衛星とか、エリント・シギント・ヒューミントといった情報取得手段とか。下手をするとそちらのほうがお金も時間もかかりますので、日本がそれを独自に保有するのはとても難しい話だと思います。できたとしても防衛費は今の枠の数倍になるでしょうし、そうした情報関係をアメリカに頼るのであれば今以上にアメリカの支配下から抜けられなくなります。
 どっちもやだなあと。
 
 なお、破壊措置命令はすでに発令されていますので、実際に破壊措置(迎撃)を行うかどうかは現場指揮官にゆだねられているはずで、首相じゃないでしょう。
 今回破壊措置が実施されなかったのは「本土に着弾しない・被害はない」と現場が判定したためだと思います。本土上空で迎撃したら破片で被害が出る可能性がありますから、落ちないとわかったら迎撃しないのは妥当な判断だと思いますけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

しかし憲法上先制攻撃は慎重になるべきです。

この手の奴が相手なら専守防衛で十分対処できます。
「敵基地攻撃能力と憲法9条」の回答画像8
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

憲法には【国際紛争の解決を目的とする「以外」は戦力を持つ事が出来る】と書かれています。



つまり【日本国民の生命財産を守るためには陸、空、海軍その他の戦力を持つ事が出来るのです。

自国民の生命財産をを守るために必要なら核を配備して当然です。核を搭載したミサイルを常時配置することは当然できます。ミサイル発射基地攻撃を目的にしたスカッドも持つ事が出来ます。
拉致被害者を返さないとスカッドを打ち込むと表明することも自国民の生命を守るためですから当然できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

現在の日本の憲法解釈では「防衛的兵器」ならある程度持てることになっています。



例えば尖閣諸島に上陸した外国軍隊を叩くのに弾道ミサイルが有効です。沖縄から発射して短時間に400キロ先の尖閣諸島に届くものという理屈です。<長距離の巡航ミサイル>は現在ではあまり優先されていないと思いますが、低空飛行+高速性を持つ<対艦ミサイル>は開発しています。XASM-3という対艦ミサイルはマッハ3の速度で距離150kmという性能でF2戦闘機に積む予定で、中国が恐れているとのうわさです。

日本は爆撃機は保有していません。米国はB52で日本を(核兵器や焼夷弾で)爆撃しましたし、B1/B2で北朝鮮を威嚇しています。爆撃機を護衛するために航続距離の長い戦闘機も必要です。敵国に焦土作戦を行わない限り不要のため日本では保有しません。

ただし中国軍の飛行場基地を攻撃しなければ、何度でも攻撃を繰り返して来ると考えれば長距離の巡航ミサイルだって防衛的兵器と見なすことも将来的には不可能ではありません。自衛隊の予算、国民のコンセンサス、そして米国の理解があればの話しです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

そんなことより、安倍が国民を守ることが第一優先と述べているのにどうして迎撃ミサイルを使わないのかと考えなさい。


自己の頭から煙が出てきたらやめるように。即刻、やめるように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

現在の憲法条文では、保有できません。



たとえば稲田前大臣の在職中に問題になった、「戦闘行為」と言う文言に代表されますが、現憲法下で、日本の領土,領空,領海の外で「戦闘」が行われたことが、問題視されたワケです。
敵基地は、当然「外」になりますので、たとえ防衛目的でも、戦闘行為は行えません。

一方、搦め手が「集団的自衛権」で、国際法や国家間の条約は、憲法と同等かそれ以上の効力があると解釈することは可能で。
その国際法等(国連憲章51条など)に照らせば、そもそも自衛権に「個別的」「集団的」などと言う区別を設けていませんので、「国家の自然権として、集団的自衛権がある」と言うのが、集団的自衛権の行使容認派の考え方。

すなわち、日本が単独で敵基地を攻撃することは出来ませんけど、同盟関係国との共同であれば、敵基地への攻撃も、一考の余地はあります。

ただ、日本政府は長らく「他国を攻撃する集団的自衛権は認めない」と言う立場を踏襲してきたので、これもちょっとハードルは高いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

持てますよ


今持ってる兵器のほどんどが基地攻撃もできますし

巡航ミサイルや戦略爆撃機は、現行法では無理ですね。

尚、牽制はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:42

守防衛に違反になるでしょう。


今できることは 非核三原則の撤廃 本当の核の傘を作り入り込む
日本の米軍基地に合法的に核を配備。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/01 22:41

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