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父親死亡時の胎児が生まれてから損害賠償請求できるかという話なのですが、

http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/09/2 …

この場合、既に示談が成立している人はあくまで別の人なのにどうしてその示談成立が元胎児の損害賠償請求を妨げるんですか?

(一つの事件に関する示談は一度で全員分済ませないといけない、なんて事はないですよね)

A 回答 (3件)

ここでのポイントは、胎児の段階で母親は法定代理人(厳密に言えば、出生していないから母親は親権者ではありませんが、親権者に準じて母親は胎児の法定代理人になるということを前提します。

)となれるかと言うことです。胎児の法定代理人であれば、母親又は母親から委任を受けた任意代理人が胎児を代理して加害者と和解契約を締結することができます。もし、胎児の法定代理人でなければ、相手方との和解契約は無権代理ですから、出生した子供に和解契約の効力は及ばないことになります。
 胎児の権利能力に関する学説として停止条件説と解除条件説があります。停止条件説(判例)は、胎児が出生したことを条件として、胎児の段階に遡って権利能力を取得するという立場です。すなわち胎児の段階では損害賠償請求権の権利能力を有しないのですから、その段階では母親は胎児の法定代理人ではないと言うことになります。
 一方、死産を解除条件として胎児は損害賠償請求権等の権利能力を有するという説であれば、胎児は権利能力を有するので(死産になったら遡って権利能力を有しないことになる。)、母親は法定代理人になれるということです。
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私権は出生にして発生するのですから(民法3条)胎児には損害賠償請求権はないです。


ないので、その代理もできないです。
ですから、仮に、代理人として示談が成立していても胎児には影響しないです。
生まれてから損害賠償請求できます。
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この場合、既に示談が成立している人はあくまで別の人なのに


どうしてその示談成立が元胎児の損害賠償請求を妨げるんですか?
   ↑
代理人として示談が成立している、と
解されるからです。

解除条件説では、胎児は既に権利能力を持って
いますので、代理人が示談した、という構成が可能
になるからです。
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