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非課税世帯は年収いくらまでか。

未婚のシングルマザーです。子供はまだ0歳です。現在パートで月7万弱の収入があります。子供がもう少し大きくなったら時間を伸ばそうと考えています、そこで年収いくらまでなら非課税世帯になるのか知りたくて質問しました。

子供と二人で暮らしており、わたしは子供を一人扶養している形になります。父親からの養育費はありません。住んでいる地域にはみなし寡婦控除があります(申請はしていません)

真剣に質問しているので誹謗中傷はお辞め下さい。シングルマザーは働け、税金に頼るな、など意見はあるかと思いますが数年は事情により正社員で長い時間働けず、パートが精一杯の状況です。
そのため、働けるようになるまでは手当てに頼り、働けるようになったら社会貢献をしようと思っております。

わかる方、どうか教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (5件)

分かりました。



非課税条件は前回答の①のパターンです。
少しだけ、①とも違いがあるので、
再掲しておきます。

28万×(本人+扶養家族数)+16.8万
=28万×2人+16.8万
=72.8万
この所得以下なら非課税です。
給与収入で言うと、
給与所得控除65万を逆算で加算し、
72.8万+65万=137.8万以下なら非課税
です。

★月給11.48万までなら非課税です。
 名実ともに住民税は非課税です。

勤務先の年末調整だけで、この条件で
いけます。

参考
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14211/14260/4 …

みなし寡婦控除が使えるのは、下記の福祉
事業のようです。
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14212/14262/1 …

保育料、幼稚園授業料、市営住宅家賃等は
前述の204万の給与収入があっても、
非課税所得と同等の条件にしてくれる
ということです。

児童扶養手当については、つくば市では
まだ『みなし寡婦控除』は適用されない
ようです。
ですので、①の137.8万の収入が非課税の
条件となります。

国民健康保険の7割減免は、
★給与収入98万以下です。
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14213/14264/3 …

これは非課税条件、みなし寡婦とは
関係しません。

因みに国保の5割減の上限は、
33万+26.5万×2人=86万
の所得以下となります。
給与収入換算で
86万+65万=151万まで
となります。
前述住民税の非課税条件
①137.8万なら
5割減でいけます。

こうした条件からすると、
今の所は
給与収入137.8万以下で非課税
を意識しておけば間違いないです。

みなし寡婦控除の適用は総務省からの
お達しで全国への適用を展開中という
ことなので、年々制度が変わっていく
ことになると思います。

市役所での福祉相談に定期的に行くことを
お薦めします。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

本当に本当にありがとうございますm(_ _)mとても分かりやすいです!!!
ベストアンサーにさせて頂きましたm(_ _)m
1日数時間でも仕事を増やして頑張りたいと思います!!!

お礼日時:2017/08/31 01:35

ちょっと待って下さい!


誤解答ばかりなので…A^^;)

質問者さんの認識が一番正しいです。

★未婚のシングルマザーは税法上の
 寡婦控除は受けられません。
 ですから確定申告、住民税の申告、
 年末調整で申告してはいけません。

みなし寡婦控除という制度が自治体に
よって設けられている所があります。

全ての自治体を確認できているわけでは
ありませんが、下記の横浜市の例が
参考になると思われます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/bosh …

戻って、まず税法上の非課税条件です。
税務上の寡婦控除の条件は適用されません。

それとは別に住民税の非課税条件は、
お住まいの地域により、条件が違います。
下記のどちらの条件か確認して下さい。

①例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
②例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

寡婦の条件でなく、単純に扶養家族の
条件で非課税条件を求めることができます。
①は、
28万×(本人+扶養家族数)+17万
=28万×2人+17万
=73万
この所得以下なら非課税です。
給与収入で言うと、
給与所得控除65万を逆算で加算し、
73万+65万=138万以下なら非課税
です。

②は
35万×(本人+扶養家族数)+21万
=35万×2人+21万
=91万
この所得以下なら非課税です。
給与収入で言うと、
給与所得控除65万を逆算で加算し、
91万+65万=156万以下なら非課税
です。

給与収入月7万なら年84万ですから、
現状で所得税、住民税とも非課税なので、
どちらのパターンでも非課税です。
①でも、月11.5万まで非課税ですから、
充分余裕はあります。

さらに話が入り組んでしまいますが、
お訊きになっているのは、本当に
住民税の非課税条件でしょうか?

質問上の『みなし寡婦控除』の条件
でしょうかね?
それにより、各種福祉の優遇制度が
受けられることになるのが、主旨なの
でしょうか?

その主旨ならば、
給与収入で204.4万未満、
給与所得で125万以下
であることが条件になります。

給与収入204万なら、
★住民税はかかるが、
保育料や児童扶養手当は
非課税相当の優遇を受けられる
ことになるということです。

もちろん上記の『本当に非課税』でも
条件は同じになります。

感覚的には、『本当に非課税』でも
もう少し収入は増やせそうです。
①か②かをまず、ご確認下さい。
もしくは、お住まいの地域を
ご提示ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

住んでいる地域は茨城県のつくば市です。

現在非課税世帯なので市民税を支払っておりません。保育料も水道料金の基本料も免除されています。国民保険も7割減、まる福適用で医療費が無料、児童扶養手当満額、などの様々な優遇を受けております。
しかし、このような手当てがあっても生活はやっとです。貯金は出来ず、万が一の時に不安です。
そのため、もう少し子供が大きくなったら、仕事の時間を増やし収入を上げようと考え始めました。しかし、収入が中途半端(言い方が悪くてすみません)に増えると、支払いも多くなり減額や免除もなくなるとなったら、今より生活が厳しくなるのでは?と不安になりました。

みなし寡婦は実際よくわからないのですが、収入から所得を出す計算?のときに27万円を寡婦控除で引けるとネットに書いてあったので記載しました。

よろしくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2017/08/31 00:30

120万だと思いました。

しかし、ひとり親家庭であればいくら収入があっても、子どもが18歳になるまで非課税だし医療費も親子共無料です。児童扶養手当の申請はしましたか?恥ずかしい事などありません。国民保健に加入されているはずですよね?加入していれば、医療費は無料になります。とにかく児童扶養手当の申請をすれば色々教えてもらえます。子どもが小さい時はなかなか思うように働けません。手続など、面倒だとか恥ずかしいとかそんな事考えてたら生活できませんよ。私は貰えるものは全て貰って使える補助制度は全て使って2人育て無事成人しました。頑張ってね
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この回答へのお礼

国民保険に加入しているので丸福が適用になっていて、今は月に1200円まで医療費はかかりますが今年の10月から無料に変更になる手紙が届きました。国民保険料も7割減にして貰ってます。児童扶養手当は満額貰っています。保育料も無料ですし、水道料金の基本料も控除されています。
これからもう少し仕事を増やそうと思っているのですが、少しでもオーバーしてしまい課税世帯になると、引かれるものが多くなり今より生活が厳しくなる事もあると知り、いくらまでかが知りたかったのです。
優しいお言葉をありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/08/30 23:10

年収ではなく所得額になります。



前年度の合計所得金額が、
市区町村の定める計算方法の金額以下の人になります。

計算方法は、お住まいの市区町村によって違います。

計算のベースになる合計所得金額は、
1年間の収入(年収)から必要経費などを控除した金額です。
なので、収入だけではわかりません。
昨年度の年末調整か確定申告の書類があえば、答えやすいです。

役所に電話して聞いたらいいよ。

あと、特定の寡婦で確定申告したほうがいいよ。
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この回答へのお礼

確定申告の際には特定の寡婦にて申告することにします。ありがとうございます。ダメ元でも市役所に聞きに行こうと思います。地域によっても差があるのは知りませんでした。もっと勉強したいと思います。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/08/30 23:06

私、年収180万で非課税でしたね~



どこまでが非課税なんでしょね~(^^;
私も詳しく知らず申し訳ない
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この回答へのお礼

地域によって違うみたいです。市役所の人に聞くと、税金をアテにするなと教えてもらえないと聞きましたのでこちらで質問しましたが、やはりダメ元でも市役所に聞くべきでしょうかね。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/08/30 23:05

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