プロが教えるわが家の防犯対策術!

受傷形態は、後方によろめいて一度尻もちをついたところが勢いが止まらず、柔道の受け身を取るような形 (過屈曲)で頭まで地面につきました。
頸部や頭部に怪我をしてはおらず特に異常はありませんでしたが、受傷数時間後から左下肢に軽い痺れを感じました。
しかし、左足親指の付け根内側に約2週間前に痛風発作を発症しており、痛みを庇う歩き方により左足に違和感があったので、この時点では特段気にしていませんでした。
しかし、受傷翌日(24時間後)に歩きづらさなど神経症状が出現、 2日(48時間)後には四肢が勝手に動く、あるいは、入浴時にお湯が冷たく感じるなど四肢麻痺の症状が出現し、4〜5日後には歩行困難となりました。

受傷9日後の血液検査では、白血球 7,200、CRP 0.1
受傷9日後の髄液検査では、総蛋白 45
画像診断では、レントゲン:C3後方すべり、脊柱管狭空症 (C4~C6 おおよそ12mm) MRI: C3/C4病変あり T1等信号T2高信号、C3/C4スネークアイがみられる。(受傷後約1月後のMRIT2画像を添付しています。)

下記、(診断4・5・6)に加え、○○労働局のH審査官が私の証言を偽造した電話調書なるものを作成し「労災不支給」となりました。 おそらく、10~11月には最後(障害給付)の審査請求があります。
審査請求を2度経験しましたが、可笑しなことに患者側が立証責任を負わされるので反論する文献などがあれば助かります。
お力をお貸しいただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

<整形外科医や神経内科医数人の医師が診断した結果>(個人団体名は伏せております)
詳細はブログ(https://darekatasuketekudasai.blogspot.jp/)に綴っています。

(診断1)「外傷性脊髄炎」軽度の脊柱管狭空が存在しているところに、転倒を契機として脊髄炎を発症した。 ただし、退院時要約には「中心性脊髄損傷」および「頚椎症性頚髄症」とある。(神経内科医)

(診断2)症状が無くても頸部脊柱管狭窄の状態があり、転倒と言う外傷を契機に発症したものと思われる。(整形外科医A)

(診断3)C5/6の間が狭くなって推間板の年齢的な変化が認められる。 また、骨棘が出て脊髄腔が少し狭くなっている箇所も認められ軽度の頸部脊柱管狭室があったと思われる。
画像所見から請求人にはもともと頸椎症の状態があり、転倒したことにより、むち打ち的なストレスが脊髄に加わって症状が出現したものと考えられる。(地方労災医員B)

(診断4)X線 、CTで特に異常所見はみられない。。MRIではC3/4高位に脊髄内に以下のような所見がみられる。 T1強調像で等信号、T2強調像で高信号を呈し、造影MRIで淡く一様に造影される。
T1およびT2画像は脊髄損傷でもみられる所見であるが、外傷ではこのような造影所見を呈することはない。 これらのMRI所見は、腫瘍、炎症あるいは脱髄性疾患を示唆する。 神経学的には痙性四肢不全麻痺を呈し、頚髄症が強く疑われる。
災害の状況から頭部あるいは頚部に外傷が加わったとは考えられない。 受傷2日後に下肢のしびれを自覚し、日毎に上下肢の麻痺が出現している。 外傷性脊髄損傷では特殊な例を除けば、その麻痺は徐々に改善することが一般的であるため、本件傷病は外傷由来の麻痺ではない。
画像において外傷を裏付ける所見はみられない。(地方労災員A)

(診断5)「頚椎症性頚髄症」。
①受傷時の2月18日の以前から痛風と紛らわしいが、左下肢がやや歩きにくかったとの本件の愁訴がある。このことは元来の加齢的変化からの頚椎症性脊髄症が存在していた可能性を示唆するものである。
②非骨傷性の中心型不全頚髄損傷における定型的な両下肢からの回復でなく、左下肢、左上肢、右上肢、右下肢の順での回復は非定型的であり、回復状況も明瞭でなく外傷性の中心型不全損傷の様相を呈していない。
③痛風発作も脊髄炎発症機転の可能性もあり。
⑤外傷機転の炎症発症の因果関係の有無は判断できない。
⑥本件が契機となり著明に増悪したかどうか判断できない。(鑑定医)

(診断6)「頸髄症」横断画像でスネークアイが見られる。 脊柱管狭空による長期間の脊髄圧迫が主たる要因。(労働局が準備した整形外科医)

「業務中に被災しましたが「労災不支給」とな」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答いただきありがとうございます。

    >そもそものよろめいた原因は?
    文字数を気にし過ぎて説明不足になり申し訳ございません。

    車内から荷物を取り出そうとドアハンドルを握りドアを開けたところ誤って手が離れてしまい、その勢いで後方によろめきました。
    駐車場に傾斜が付いており、よろめきながら一旦尻もちをつき後方に転びました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/31 22:15

A 回答 (1件)

> 受傷形態は、後方によろめいて



そもそものよろめいた原因は?

例えばデスクワークで適宜休息なんかを取って、健康診断も適正に行われていた、机や椅子もきちんと整備されていたとかで、業務とそのよろめきや痛風に関係が無いなら、労務上の災害って話になり得ないです。


> 可笑しなことに患者側が立証責任を負わされるので反論する文献などがあれば助かります。

そりゃ、患者側の不摂生や怠慢なんかが原因で、職場で症状が出た病気や怪我を全部労災にされたら、会社はたまったものではないですから。

例えばですが、質問者さんが立ち仕事で、過去になんどかよろめく事があったので、デスクワークに回すとか、作業場所に手すり付けるとかして欲しいって会社に請求した実績や記録があるが、会社が適切な対応を怠ったのが原因とかなら、そういう余地はありますが。
この回答への補足あり
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