出産後、雇用形態の変更を希望しています。
現在は常勤ですが、出産後は非常勤で週3〜4日の6〜7時間勤務を考えています。
来年2月頃に出産予定です。
この際、保育園が入れるのかということは置いておいて、質問です。
上司と相談中なのですが、育休が認められないかもしれないといわれました。
お聞きしたいのは以下のことです。
①育休は法律で最低ラインが決まっていて、緩和措置をする分には各企業に任せられている、という解釈はあっていますか?
②私の希望の場合、雇用形態が変更になります。場合によって一度退職しなくてはいけないかもしれません。が、実質的には継続した雇用として認められるのでしょうか?
③育休後の復帰は、取得前と同じ勤務条件となるべく同じになるように、不当な取り扱いはしないようにという法律上の記載は見つけました。
逆に、雇用者側が私のように雇用形態等の変更を希望する場合は、受け入れなくてもよいという法律上の根拠はどこを見ればわかりますか?
また、育休復帰後は同一条件で半年もしくは1年間勤務しないといけないと言われる方がいらっしゃるのですが、根拠となる法律上の記載はどちらにありますでしょうか?
④私のようなケースの場合、育休取得は認められないんだろうなぁとは感じているのですが、それでも取得していらっしゃる方はいらっしゃいますよね。
どんな抜け道があるのでしょうか。
⑤常勤から非常勤を希望するために、育休が認められないとして、その場合、復帰するまでの間に私と会社の間には何の契約も存在しない、と考えてよろしいでしょうか?
また、その場合、私自身が会社へ戻る義務もないのではと思いますが、この解釈は正しいのでしょうか?
長くなってしまい恐縮です。
先程、厚生労働省のページも拝見したのですが、わからない部分が多く、お知恵を貸していただければ幸いです。
わかる部分のみの回答でもかまいませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
①
合っています。
②
それは、退職から再就職までの流れが契約上どのようになっているかによるでしょう。
たとえば出産前もしくは産休後に退職して、育児が一段落したところで再契約するなら、離職している期間はたいがいブランクとして扱われます。
ブランクがどう影響するかは、何に関して判断するかによるので分かりません。
③
>育休復帰後は同一条件で半年もしくは1年間勤務しないといけないと言われる方がいらっしゃるのですが、根拠となる法律上の記載はどちらにありますでしょうか?
それはまったくの誤りです。
育児・介護休業法において、事業主には育児のための短縮勤務措置を講じる義務がある旨規定されています。
(ちなみに、これは平成17年の改定において追加されたようです)
ただ、会社の就労規定にすでに育児のための時短勤務に関するものがあるにもかかわらず、従業員がその制度を利用せず自分の希望する勤務形態に変更するよう求めるのを受け入れる義務はないでしょう。
④
復帰後に在籍のまま雇用契約を変更しているとか、もともと育児のための短縮勤務措置として用意された制度を利用しているだけとか。
いずれにしても、雇用契約の内容変更は「労使の合意があれば」可能なことです。
⑤
それも、退職から再就職までの流れが契約上どのようになっているかによります。
いったん退職するなら、再契約までは当然何の関係もないでしょう。
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