障害年金の申請を考えています。
平成元年、18歳の時に膠原病と診断され、現在46歳です。
その2年前に、倦怠感とレイノー症状が出現したため、近所の診療所を受診し、膠原病を発症する可能性があることを教えて頂きました。治療等はしませんでした。
18歳で診断される10日程前、発熱のため同じ診療所を受診して風邪薬を処方されました。
しかし、40度の高熱が出たため大学病院を受診し、翌日から入院しました。
先日、この診療所に確認したところ、当然のことながらカルテは破棄されていました。
ここで、初診日の受診状況等証明書が取れないという壁にぶつかりました。
次に、現在、大腿骨頭壊死、膠原病性の肺高血圧、自律神経障害等多くの合併症があり、4年前から在宅酸素を導入しています。
事後重症になるということと、どの診断書を提出するか考えてくるよう市役所の方に言われています。
先月、膠原病性の肺高血圧ということで、障害者手帳の呼吸器3級を認定してもらいました。
提出するとしたら病名としては膠原病と肺動脈性肺高血圧の2枚がよいのでしょうか?
調べると、肺高血圧は呼吸器ではなく循環器の診断書となっているのですが・・・
それとも膠原病の診断書にすべて記入してもらった方がよいのでしょうか?
今年2月まで働いていましたが、体調不良のため現在は無職です。
ご指導お願いします。
A 回答 (18件中1~10件)
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No.18
- 回答日時:
「役所は、関係ないですよ。
」と書き切ってしまうと、むしろ誤解を招くと思います。ただし「年金事務所に行かないと始まらない」ことは事実です。障害年金に関するこまごまとしたことを知るためには必要ですし、正直なところ、役所の対応にはムラがあり過ぎます。
このあたりは、なぜそうなのかということをちゃんと記しました。
さらに、回答 No.14 で触れられているとおり、役所でも年金事務所でも請求書じたいや相談は受け付けるものの、公式の日本年金機構のサイトに書かれているように、初診日のときの被保険者区分状況によって受付窓口が異なってきます。
逆に申しあげますと「実際に障害者年金手続きをしてるから言えます」だけではいささか不十分で、もう少し年金事務所の役割とか実際の対応(詳しく教えていただいた、などの実体験)も交えてお書きになるとさらに良かったかと思います。
「まともな回答」と言う言い方は行き過ぎかもしれませんね。
ただし、「変な回答」と書かれているわけですから、どっちもどっちだと思います。
「診断書も年金事務所の専用の物があります」というのは、これは明らかな勘違いだと思います。
回答 No.15 で詳しくお書きいただいているとおりです。
「20歳未満で発病の分は、自分で病気の症状等を書く用紙を渡されます」も、何も「自分の病気の症状を書く用紙」というのは20歳未満で発病の分だけとは限りませんから、書き方として不十分です。
実際には、事後重症ですから、初診から請求日直近までの状態を細かく書くように言われると思いますよ。
嘘をついているように言われた、とおっしゃるのは、いささか行き過ぎではないでしょうか。
言及された方は、「正確性を欠いている」とおっしゃりたかったのかもしれません。
私自身、仕事でも障害年金にかかわっています。
また、自身や家族が中途障害を持っていますから、自身の障害年金を請求した経験もあります。
差引認定や、併合判定参考表を上手に理解した上での請求上の工夫、といったことも経験しました。
第三者証明にしても実際に経験していますし、きちっとそういったことを踏まえて記しています。
ですから、「曖昧な回答」でもなんでもないのです。表現不足はあるのかもしれませんが。
ゴタゴタとした回答が続いてしまっていること、それは私も深くおわびします。
ただ、より正確性を期したい、というのが自身のポリシーでもありますので、そこはご理解いただきたいと思います。
No.16
- 回答日時:
私は、経験談をお話ししただけです。
もちろん人それぞれ違うことは、よくわかってますよ!
でも年金事務所に行かないと始まらないとお伝えしたまでです!
私だけがまともな回答してないとは、失礼ですね!
しかも上から目線。
実体験なのに、まともな回答じゃないと言われる筋合いはありません!
嘘をついてるように言われましたので、反論したまでです。
No.15
- 回答日時:
さらにもう1つ。
年金用診断書の種類は計8種類で、障害の部位ごとに分かれてます。
市区町村役場で渡される物も年金事務所で渡される物も同じで、年金事務所専用の診断書なんてないんです。
障害基礎年金だけの請求かそれとも障害厚生年金もある請求かによって年金請求書(診断書ではないです)が分かれてるんで、それと勘違いしてるんじゃないですか?
・眼の障害用(様式第120号の1)
・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下障害、言語機能の障害用(様式第120号の2)
・肢体の障害用(様式第120号の3)
・精神の障害用(様式第120号の4)
・呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
・循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))
・腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用(様式第120号の6の(2))
・血液・造血器、その他の疾患用(様式第120号の7)
あと、受給が始まってからの更新用診断書(障害状態確認届っていいます)の様式番号もおなじですけども、そのときは、更新専用の様式になっていて、そっちの診断書のほうを使うことになってます。
No.14
- 回答日時:
もう1つ。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ … に書かれてるんですが、障害基礎年金を受けられるときの請求書の提出先で「住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所になります。」と書かれてます。
請求書には診断書とか病歴就労状況等申立書を添えます。
これ、さらに説明すると、障害基礎年金だけしか受けられない人は提出先が市区町村役場の窓口ですよ、っていうことなんです(初診日が国民年金第3号被保険者期間中だったときは年金事務所)。
20歳前初診の障害基礎年金の人もそうですし、あと、60歳以上65歳未満で何ひとつ公的年金制度に入ってないときに初診日がある人もそうです。
で、初診日が厚生年金保険期間中(国民年金第2号被保険者期間中)だったらば障害厚生年金だけか、あるいは障害厚生年金プラス障害基礎年金を受けられる人のとき。要は障害厚生年金を受けられる可能性があるときには年金事務所になるんですよ。
なので、kurikuri_maroon さん、間違っちゃいないんです。曖昧な回答なんかじゃないですよ。
No.13
- 回答日時:
経験したからといって、そのすべてがほかの人にあてはまるとは限りませんよ。
全体の流れとしては間違っていないかもしれません。
けれども、人によっちゃすんなり行く人もいるし、そうでない人もいる。
特に、この質問者さんの場合は初診証明が取れないんです。そういうことを考慮して回答しないと。
曖昧な回答どころか、No.12さん以外はすごくまともな回答をしてますよ?
No.11
- 回答日時:
役所は関係ない、というよりも、単に「障害基礎年金」の受付窓口に過ぎない、と言うのが正解です。
変な回答? そんなものを行なったつもりはありませんけれど。
年金事務所専用の診断書?
そんなものはありませんよ。様式番号が決められていて、ある障害でしたら特定の同じ物を使う、というようになっていますから。
> 20歳未満で発病の分は、自分で病気の症状等を書く用紙を渡されます
これも違います。
20歳未満であろうと20歳以降であろうと、病歴・就労状況等申立書を書くんです。ご自分で。
そして、以前は国民年金用(役所)と厚生年金保険用(年金事務所)で様式が別々だったのですが、既に統一がなされました。
ちゃんと調べて書かれていない回答があるようです。
ご自分の経験がすべてほかの人にもあてはまる、とでも思っていると、正直、それはダメです。
なぜなら、法改正や障害認定基準の改正・診断書等様式の改正などなど、頻繁に行なわれていますから。
No.10
- 回答日時:
障害基礎年金の受付が役所に限られているような書き方をしたつもりはありませんよ。
ご指摘があったとおり、確かに、年金事務所でも受付はします。
ただし、国民年金に関する事務は市区町村役場が担当しており、年金事務所で受け付けても、市区町村役場に回送するはずです。通達(市町村国民年金事務取扱要領など)にも職務分掌として書かれていますけれど。
ですから、現実としては、主として受け付けるのは市区町村役場です。
障害基礎年金だけを受けている人の、所得状況届にしても障害状態確認届にしてもしかり。
年金事務所でもできる仕事ではあっても、市区町村役場の国民年金担当課が引き受けるべき仕事として定められているのです。
現実として市区町村役場の国民年金担当課がメインの窓口なのだ、ということをこそ知っていただければ、と思いますし、その主旨の下に先の回答を書いています。決して誤った回答だとは思いません。
一方、市区町村役場の窓口の末端の担当者までが第三者証明のことを教育されている、とは思えません。
悲しいことにこれは事実です。
あえて好意的に記せば、自治体によって非常にムラがあります。教育の差、知識の差が。
ですから、そういった意味で年金事務所の窓口で相談して下さい、と申しあげました。
> 認定基準に該当しているのかどうかもわからずあなたの症状を把握してない者のアドバイスでやみくもに診断書をたくさんとっても意味はありません。
認定基準の該当うんぬんよりも、このような診断書になっているのだよと示しただけのつもりです。
誤解を招いてしまったかもしれませんが、少々厳しすぎるご指摘があるなと感じました。
質問者さんがお示しして下さった内容は限られたものではあったかもしれませんが、それを参考にしながら、「該当するかもしれない」「もしも該当したらこういう診断書になるんだよ」と、参考までにお示しした次第です。
そのことを「認定基準に該当しているのかどうかもわからずあなたの症状を把握してない者のアドバイス」と非常に失礼な言い方で切り捨てられるおぼえはありませんし、間違ったことをしているつもりもありません。重箱の隅つつきはやめていただきたいものです。
確かに、やみくもに診断書を取ることはおすすめできないものの、しかし、私がお示ししたような内容を知識として持っていても、決して損はありません。
また、診断書うんぬん以前に第三者証明をはじめとするさまざまな準備が必要、ということは言うまでもないことで、少なくとも、質問者さんも、そのことは十分承知の上でコトを進めておられると思うのですが。
(そのあたり、市区町村役場から何らかの助言がなかったとも考えられませんし‥‥)
> あなたからの質問内容によれば、適切な説明がなされているのか、あるいは理解されているのかとは思えません。
なんとも「上から目線」に感じました。決めつけはいかがなものかと思います。
「理解されていない」とでも断言するかのような表現は、たいへん失礼ではないかと思います。たとえ「理解されていない」ことが事実であったとしても。
> 診断書は障害の出てる部位により書いてもらうようになっているため、総合的といったものはありません。
「膠原病という疾患全体での診断書、といったものは存在しない」と書いたほうが的確だと思います。
「障害」という文字が端的に示しているように、障害があらわれている部位ごとに認定してゆく、というのが障害年金であるからです。
No.9
- 回答日時:
役所は、関係ないですよ。
実際に障害者年金手続きをしてるから言えます
変な回答が、ありましたので
診断書も年金事務所の専用の物があります
20歳未満で発病の分は、自分で病気の症状等を書く用紙を渡されます
それに細かく記入します。
時間はかかりますが、頑張られて下さい!
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