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今年7月に実父が末期癌で亡くなりました。
母とは20年以上前に離婚しており、私と兄は母方の性を名乗り暮していました。
7月初旬くらいにケースワーカーの方より連絡があり、余命1か月くらいで本人が会いたがっているから来てほしいと連絡があり、久しぶりに父の顔を見ました。
その後、19日にヘルパーの方から連絡が入り、明日まで持たないと言われ、明朝に亡くなりました。
・父は年金受給者で同時に生活保護も受給のため、葬儀費用等は生活保護より賄われた。

・年金及び企業年金は私が死亡の連絡。6月分・7月分の支給は止めることができないので、
  故人の口座へ入金されるのでご家族の方が受給してくださいと言われる。
  8/1に入金された企業年金で訪問看護での未払い分5.6.7月分があったのでそれをお支払。

・8/15に父の口座へ入金された年金は私が出金し、兄と分けました。
 (必要書類の取り寄せや葬儀等で立替があったため)

・8/20頃 私宛に父の介護保険の還付通知がきたので、手続きをしたところ、
  9/1に私の口座へ入金されていました。

そして、9/3に兄宛に病院より連絡があり、入院時の未払金があるので支払ってほしいと連絡がありました。
その際に支払理由が無い旨を伝えると「相続放棄をしてください」といわれたそうです。
今後、まだ借金がでてきても困るので相続放棄を考えていますがこの状態で兄と私の相続放棄は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

相続放棄は死亡を知った日から3ヶ月以内で有れば家庭裁判所へ申し立てる事で出来ますが、


既に遺産と成る金額に手を付けてられるのでスンナリ行くかどうかです、

質問者の父君は生活保護を受給と成ってますが、病院からの支払い督促と言うのが解りません、
同時に看護料の支払いも。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
昨年に自宅で転倒し病院へ運ばれ手術入院したようでその際の入院費用みたいです。(その際に末期癌であることがわかった)

退院後、訪問介護へ切り替えられ、医療費等の件もあり生活保護申請をしたようですが、年金受給額が多かったため。生活保護費は少額だったようです。(ケアマネさんからの報告では)

専門家へ相談してみようと思っています。

早急の回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 17:02

もう一円でも相続していては相続放棄はできないよ。

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相続放棄の手続きを進めてみたら良いと思いますよ。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
自分でしてみようと思いましたが、一度専門家へ相談してみます。

お礼日時:2017/09/03 17:06

>8/1に入金された企業年金で訪問看護での未払い分5.6.7月分…


>8/15に父の口座へ入金された年金は私が出金し…
>8/20頃 私宛に父の介護保険の還付通知がきたので、手続きをした…

それらの行為は、相続する意思があり、実行したと解釈されそうです。

>相続放棄を考えていますがこの状態で…

相続放棄は、故人のお金にびた一文も手を付けていないことが最低条件です。

葬儀費用の支払いは相続とは見なされませんが、訪問看護の支払までしてしまったことはまずかったです。

まあだめと言われたらあきらめることを念頭に、家裁へ相続放棄の申し立てをしてみればいいとは思いますけど。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり、まずかったようですね。ケアマネージャーさんや関係各所の言われるがまま動いてしまったので、無知な自分が悪かったですね。
司法書士さんへ相談してみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/03 16:56

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