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私の知らないクレジットカード(私名義)を作られ銀行口座(私名義)も作られました。それらを使って銀行・ローン会社などからの借入をしていたようです。全く身に覚えのないことで訴えようと思っています。そこで時効の問題が出てきて頭を抱えています時効はいつまでなのでしょう弁護士さんに相談する為にもお願いします。

A 回答 (2件)

成立可能な犯罪としては、まず有印私文書偽造


同行使罪が考えられます。
これらの公訴時効は5年になります。

次は、銀行やローン会社に対する詐欺が考え
られ、この公訴時効は7年になります。

損害を受けた場合であれば、民事の不法行為も
成立し得ますので、相手が判っていれば
損害賠償出来る時効は3年になります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。弁護士と話します

お礼日時:2017/09/09 05:22

分かったのなら、さっさと解約すべきでしょう。



刑事告訴の前に被害届ですよ。
さっさと急いでしてきてください。
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