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先日、小音量で音楽を両耳で聞いていたらレッドカードを貰いました。
パトカーから声をかけられすぐ反応した(つまり周りの音が聞こえていたということです)のにレッドカードっておかしくないですか?
レッドカードってただの警告ですけど履歴に残るので気分が悪いです。
私の県では音量が大きければ罰則対象と記載されております。
もう一度注意されたら切符きられますか?
その際5万円以下とありますが、検察側で反省していると見なせば罰金なし(または1万円くらい)ということもありますかね?


あと私は30年間イヤホンをしながら運転していて注意されたことがなかったので、かなり驚きました。夜間に注意されたのですが、もしかしたら私は夜間の運転はかなり少ないので今まで注意されなかったのでしょうか?
昼間で注意された人はいらっしゃいますか?

A 回答 (11件中1~10件)

東京都の場合ですが、イヤホンをしているかどうかではなく周囲の音が聞こえるか聞こえないかです。


神奈川は片耳ならセーフという話もあります。

https://thepage.jp/detail/20150604-00000006-word …
この記事の2ページ目にまさに質問のようなことが載っています。

都道府県によって違いがあるようなので警察に確認するのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
東京都は周囲の音でしたか(^^;)
うろ覚えだったもので(汗)
正しい情報ありがとうございますm(__)m
今度警察に電話してみます。
私の県では小音量なら大丈夫なのですが、有無を言わせず、なぜかレッドカード(ただの警告)だったので納得いかなく質問した次第です。
これだけいろんな人から回答頂いて、知ったかぶりをしない回答者にやっと巡り会えました(笑)
今後、こちらの教えてgooを閲覧して間違いの情報を鵜呑みにされて、その人に迷惑がかかってしまうので怖いですね?
しかも人間ていうのは多数の回答者の意見を参考にされるのが世の常ですからね。
今回はその典型ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/04 22:37

>初犯などで起訴猶予とかはないのでしょうか?


減額なしですか。それならば5万円以下と書かずに5万円と記載すればいいのに不思議ですね。
参考になりました。
 ↑
ちゃんと条文読みました?
呼んでいればそんな疑問にはならないはずです。

まず、3年以内に2回以上14項目の交通違反をして警告を受けた場合、指定の講習を受講しないといけません。
これが5700円。
それで一回チャラ。

その後も違反を繰り返せば、裁判なしに反則金で5万円以下の罰金とは、違反内容によって変わります。
だから5万円以下。
ただし、既に3回以上の違反の事実があるので”初犯”もくそもなく、その時点で常習犯ろなり反省がないので、とどのつまりは5万円の反則金となるのです。
尚対象者は14歳以上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
適当なことをいうのはやめてください。
飛ばし読みをされたのですか?
あの~
全然違いますね、いや違うどころじゃない
お調べになったかもしれませんが、ちょっと回答者様は把握しきれてないですね。赤切符を2回で講習なんですけど・・・^^;
つまり一回目から罰金があるということになります。
しかも一回目は起訴猶予になり罰金なしになったという前例もあります
また、2回検挙されて講習です。
もともと理解してるが、確認のためにこちらの広場で質問しました。
私が間違っていましたらどうぞ反論宜しくお願い致します。
真実はひとつですが。
最後に。生意気なことを失礼しましたm(__)m

お礼日時:2017/09/04 18:39

小音量と言っても、屋外で車の通りもある中ではいわゆる小音量では聞こえないでしょうから、それなりの音量だと思いますよ。


パトカーはもしかしたら、しばらくあなたの自転車運転を後方から見ていて、あ~危なっかしいな、聞こえてないなって判断したのかもしれませんね。パトカーの声かけは大きいので=まわりの音も全てとれているわけではないでしょう。両耳だからダメだったのかもしれないですし、その辺りは各都道府県でまちまちですね。
最近のハイブリッド車なんて、イヤホン無しでも聞こえないような静かな音なので、 あなたの安全のためにもこれを機に気をつけてくださいね。
罰金支払いになる前に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ハイブリッド車は怖いですね。
気を付けます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/04 22:41

反則金は罰金ではないので、減額はありません。



額面通りに徴収されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
初犯などで起訴猶予とかはないのでしょうか?
減額なしですか。それならば5万円以下と書かずに5万円と記載すればいいのに不思議ですね。
参考になりました。

お礼日時:2017/09/04 11:09

疑わしきは罰しない。

それは善意のある司法ですよ。
疑わしきは注意して罰する。警察官の役目です。
送検をされたら面倒な事になるのは明白なのに、それを正しいと信じる、もしくは完全に立証できる。という自信があるのであれば
続けたらよいのではないでしょうか?

>その際5万円以下とありますが、検察側で反省していると見なせば罰金なし(または1万円くらい)ということもありますかね?
交通違反の事例を参考にすると、ありません。
前回、レッドカードをもらった人間が、再び同じ科目で捕まった=反省していない。との認識です。
反則金、罰金に以下とある場合。ほとんどその金額で取られます。

車のハンズフリーでも同じ事で捕まっている同僚が多数います。
捕まりたくなければ疑わしい事はしない。これに限ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
車のハンズフリーで捕まるのですか?
さらに質問失礼致します。
同僚の方はスピーカーから聞こえるタイプではないですよね?

お礼日時:2017/09/04 11:00

法令違反行為には、形式犯と実質犯の2種類あって、ご質問の内容は形式犯に分類されます。



実質犯は、別名「結果犯」とも言われ、結果を伴う法令違反行為であり、概ねの重大犯罪が該当します。
判り易いところでは殺人罪などで、「人が死んだ」と言う結果を伴うワケです。

一方の形式犯として有名なのは、自動車運転における免許不携帯など。
免許を取得している運転者が、免許証を不所持だからと言って、実際に危険が増すこともないし。
逆に免許証を所持しているからと言って、事故や違反しないと言うことでもないのですが。
「運転する際には、免許を所持しなさい」と言う法律があるので、不携帯は違反になります。

ご質問の内容も、この形式犯であって、免許証不携帯に比べると、具体的に危険が増す可能性もある行為です。
更に、それが違反であるとか、危険であるとは思っていなかった質問者さんは、法令や法令改正に対し関心が低いと考えられるので、そう言う人物に警告を発するのは、警察当局としては、極めて妥当な職務執行と考えられますよ。

警察から警告を受けた後に検挙された場合、甘く考えない方が良いと思います。
警告を受けた時点で、それが違法行為であると認識しているので、次回は「知らなかった」では済まず、「故意犯」になりますから。

近年、自転車による事故が増加した結果、自転車運転に関する道交法や罰則が厳しくなっていますので、過去の30年間は無意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました♪♪

お礼日時:2017/09/04 10:57

本当に大人ですか?


>あと私は30年間イヤホンをしながら運転していて
この30年って嘘ですよね?
まともな大人だったらこんな子供じみたこと言わないですから。
仮に6歳からイヤホンして自転車乗っていたと仮定しても36歳。
高校生くらいからだとしたら50歳あたり。
驚きました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問の内容と回答が・・・^^;
ついでに。私はカセットのWALKMANの時代から聞いているものです。
いろいろとご推察して頂いたようですが、残念でした(^^)
因みに私は北島三郎さんをメインに聴いております♪

お礼日時:2017/09/04 10:30

>パトカーから声をかけられすぐ反応した(つまり周りの音が聞こえていたということです)のにレッドカードっておかしくないですか?



そしたら殺人した人でも、すぐ反応したからおかしくない?ってバカみたいな言い訳になっちゃうとおもうんだけど^^;;;;

>レッドカードってただの警告ですけど履歴に残るので気分が悪いです。

履歴?犯罪歴ってこと?それには残らないですね。
記録は個人情報と供に残ります。

>もう一度注意されたら切符きられますか?

チャリに切符はない。普通に刑事事件になるだけ。

>その際5万円以下とありますが、検察側で反省していると見なせば罰金なし(または1万円くらい)ということもありますかね?

それは裁判の結果次第

>あと私は30年間イヤホンをしながら運転していて注意されたことがなかったので、かなり驚きました。夜間に注意されたのですが、もしかしたら私は夜間の運転はかなり少ないので今まで注意されなかったのでしょうか?

夜の方がアクティブで血の気の多いお回りが多いらしい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自転車は赤切符をきられますよ。
なんか私が回答者になってしまいました(笑)
その他はありがとうございました♪

お礼日時:2017/09/04 10:48

パトカーに声かけられてすぐ反応した、というのは質問者様の主観ですよね。



その前に何度も声かけられていて気づかなかったとしても質問者様はそれを知りませんからね。

で、これまで自分だけはちゃんとしているなら大丈夫としてこれまでも危険行為を繰り返しているのですね。ルールを知っているくせに。
酒酔い運転の言い訳と同じです。最低です。

それで警告受けて「気分が悪い」恥知らずにもほどがあります。

違法行為危険行為の罰金払うのを心配するより自分の愚かな行いで周囲を事故に巻き込む可能性を心配しなさい。
それくらいの脳みそありますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前方からパトカーがやって来て私はパトカーの運転者を見ていたので即答ですね。
語弊があったかと思いますが、回答者様は、早とちりする性格なのではないのでしょうか?
先ずは各県のホームページでご確認ください。
イヤホン自体禁止なのは東京都などです。
県により条例がございまして私は自分の県のルールを守っているつもりの文でしたが、
小音量なら大丈夫という県もございます。
なのでルールに抵触するということはございません。
まあ、警察官の主観もありグレーゾーンなのですがね。
しかし、ルール云々より回答者の言う通り事故に巻き込む懸念も念頭に置き、イヤホンをやめようと思います。
参考になりました♪

お礼日時:2017/09/04 10:45

音量の大小の問題でなく、イヤホンをしていたか、否かの問題。

そうしないと、この音量なら周りの音が聴こえる、いや、聴こえないと水掛け論に成る。していたらダメ、という規則。それ以上でも以下でもなし。

歩きタバコがダメに成ったのと同様、規則は時代と共に変わる。その内に、スマホしながら歩いていたら同じ様に成るだろう。

30年しているから云々。子供じゃないんだから........。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました♪

お礼日時:2017/09/04 10:21

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