1、非上場株式,
譲渡制限株式を親が死んで相続したのですが、姉が勝手に会社に電話して、相続人兄弟3人で話し合う
といったので、会社は3人相続人全員の話し合いをしてください、といいました。
ところが、その後、遺言書があって、私1人に全部相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。
それで、それを会社に言ったら、それでも、「3人相続人全員の話し合いをしてください、」というばかりで
相続手続き(株主名義変更手続き)の用紙も送ってこずに、完全に無視した状態です。
相続手続き(株主名義変更手続き)に応じようとしない会社に対して、法的にどのように
対応すべきでしょうか?
2、仮に、裁判所に、調停、訴えを起こす場合、どのような手続き、うったえを起こせばいいのでしょうか?
非上場株式なので、株式の評価額がわからないのですが、この場合、
(配当が年5万円ぐらいだったのですが、2000株)
訴訟金額がいくらなのかわかりません。
株主地位確認訴訟とか、名義変更せよ、の訴えを起こす場合、訴訟金額はどう計算するのですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相手は非上場の株式会社なんですよね? ありがちな話だと思います。
ます,会社がそのような対応しかしないのは,お姉さんが何か言ったからではありません。会社の担当者が素人だからです。素人だから,相続の仕組みなんてわからない。会社には,株主に相続があった場合のシステムなんかもできていない。だから相続手続きの用紙なんて「ない」のです。担当者が困って上司に聞いても,その上司も素人だからわからない。弁護士等に聞けばわかりますが,でもそんな費用もかけられない。だから放置しちゃっているというのが実情でしょう。
検認された遺言があり,遺言執行者があなたになっているのであれば,あなたひとりで遺言を執行することが可能です。遺留分がどうこう言う人もいますが,そんなもの,遺留分権利者と相続人との間で調整すべき問題であって,遺留分権利者が何も言ってきていない状態で第三者がそれを問題にすることがおかしな話です(遺留分権利者が「遺留分を行使しません」等という書類を出すことは,不動産の登記においても行われません)。今回の会社の担当者は,そこまで考えてはいないのかもしれませんけど(遺産分割協議がなければ相続できないというレベルの思考なのかもしれません)。
「弁護士に依頼して法的措置を執りますよ」と言えば,それは社長も関与することになるので,社内で放置しているわけにもいかなくなるでしょう。そうしてみるといいかもしれません。
裁判手続きについては,素人では難しいと思います。というか,会社もそこまではしないのではないでしょうか(裁判の被告になるというのは,ある意味において恥というか,それが知られると社外的にマイナスイメージを生むだけのものですから)。弁護士が名義書き換えで通知すればそれで手続きが進むのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
1.質問者さんが確かに相続で取得したとの証明する書類を会社に示して、
名義書き換え請求する必要があります。
会社法施行規則22条4号
株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
既回答の通り、他の相続人には遺留分があるので、遺言をしめしても、
この規定の「証する書面」には足りないとおもわれます。
相続人の共有名義に書き換えることはできます。
証する書面が用意できるなら、会社に出向いて名義書き換え請求するのがよいと思います。
2.適法な名義書き換え請求後に、なお会社が名義書き換えしないなら、
株主地位確認の訴えを提起することができます。
(調停その他の手続き等も可)
確認の訴えは、訴額160万円とみなされ(民訴費用法4条2項)、
申立手数料は12000円です(同法別表第一、第一項)。
No.2
- 回答日時:
完全に無視されているとのことですが、会社のどの段階で話が止まっているのか確認する必要があります。
簡単で効果が大きいのは、あなたの主張を内容証明郵便にして社長に直接送りつけることです。そうすれば驚いて話は進みだすと思います。その上で、会社には会社のやり方があり何らかの手順を踏む必要があるでしょうから、どのような手続きが必要なのか会社に確認しましょう。遺言状のコピーだけで済めばよいのですが、会社側にしてみると他の相続人からクレームがあることも
有り得るということで、おそらく「遺産分割協議書」の類を欲しがると思います。
もしそうなら、株式の相続だけに限定した協議書を作成し、株式はすべてあなたが相続することに兄弟全員が同意する旨記載すれば会社は満足すると思います。
非上場株式の時価評価はなかなか面倒です。中小企業の場合は「簿価純資産方式」で算定することが多いですが、これは貸借対照表上の「純資産の部」金額を発行株式数で割ったものです。
もう少し規模が大きい会社になってくると「類似業種比準価額方式」と併用する場合もあります。
配当金額を使う算定法としては「配当還元法」があり、
1株の価格=(将来予測される年間配当額 ÷ 資本還元率)÷ 発行済株式総数
で計算されます。
訴訟云々と考える前に、まず会社側と意思疎通を図ることで余分な手間暇を省略できると思います。
No.1
- 回答日時:
株式を保有する会社の言う通りだと思います。
確かに遺言書では株式を貴方に相続するようになっているのだと思います。
しかし、実際に遺言書どおりに相続されるとは限りません。
また、相続財産は株式だけでは無いと思いますので相続人全員で協議する必要があります。
5万×2000株=1億です。
他に相続財産が無いとなれば、他の相続人に遺留分(法定相続の半分)があります。
つまり、3兄弟が法定相続人であれば本来なら1億を3等分して約3300万を相続する権利があります。
遺留分としてその半分の約1650万は最低限の相続は可能です。
これは遺言書がどのようにあろうと、相続人の権利です。
他の兄弟2人は、それぞれ1650万(会わせて3300万)を貴方に請求することになります。
これを遺留分減殺請求と言い正当な権利であり、貴方に支払いの義務が生じます。
それだけの現金を用意できますか?
出来ないなら、遺言書には反するけれども株式をそれぞれに配分し相続することになると思います。
ですから会社の言い分が正しく、まずは遺産相続分割協議をご兄弟で行って下さい。
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