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介護老人保健施設です。
従業員が集まらず、大変困っております。この状況を解消のために、週休3日を導入したいと経営筋からの指示がありました。
1週間の労働時間  40時間  従って導入後は1日10時間の労働になります。

お尋ねしたいことは、
この3日間の過ごし方ですが、その1日を同じ法人下にある他の施設にアルバイトに行かないか?とのことです。行った人には給料のほかボーナスで+アルファを付けるとのことです。
これは、労働基準法(あるいはその他の関連法)に違反ではないのでしょうか? お尋ねします。

A 回答 (6件)

> 1週間の労働時間  40時間  従って導入後は1日10時間の労働になります。


規定と運用の仕方次第では適法(オフホワイト)ですね。
1 労基法には「1日8時間」「週40時間」と労働時間の上限が定められているので、労働条件の提示書面や就業規則等に記載する就業時間に関しては「1日10時間」となる時間を書くことは出来ないと言うか愚かな行為。
  ⇒例えば、『8:00から19:00(休憩時間は12:00から13:00まで)』 
 なぜならば、書いたら自動的に「8時間労働(休憩時間を除く)」となった時点までとなる。そして、賃金を日給や月給(日給月給)で提示していたら、8時間労働に対しての賃金とみなされる。
2 そして、読み替えにより超過した1日2時間は時間外労働だから、割増賃金の支払いが生じる。
  なお、「週40時間」を超過していないのになぜ時間外となるのかと言うと、具体的には変形労働時間制に対する時間外の考え方[通達]が準用されるからです。
 また「36協定」を締結することが必要となる。
3 と言う事で、規定の書き方や届出、賃金の正しい支払を行うのであれば一応適法となる。そのほかにも「変形労働時間制」による『一時的な変更』又は『グループ分けによるローテーション』で逃げる事も可能と考えます。


> この3日間の過ごし方ですが、その1日を同じ法人下にある他の施設に
> アルバイトに行かないか?とのことです。
4番さま等が書かれているように、週40時間を超過しているのだから時間外労働としての取り扱いをすれば一応は適法です。
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ざっくり言えば、36協定を締結した上で、通算して週40時間(週1日の休日)を超えた分に対し、割増手当を支払い、36協定の範囲内であれば適法です。


要するに、ダブルワークでも労働時間は「通算」されてしまうということです。
御社の場合、ダブルワークであることが事前にわかっています。
おせっかいですが、人手不足を理由に適性のない労働者を無理して採用すると、後で困ったことになります。
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一応可能です。



A事業所、B事業所、同一法人でも別法人でも、労働時間通算して本法適用すると、労基法38条1項に規定されています。

次にA事業所では、1か月単位の変形労働時間制にして、変形期間を通じて週40時間以下とする勤務予定表で労働日、労働時間を確定させ就業させるとの就業規則で規定しておきます(法32条の2)。

B事業所では週40時間超となるので、そこは36協定締結し、時間外割増賃金支払いとなります。週40時間超がA事業所にあたる場合もあるのでしょうから、A事業所においても36協定締結は別途必要です。
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まず、1日10時間労働は労働基準法違反です。


週休3日を導入するにあたり、1日10時間労働とするには、次のことが必要です。
①使用者と、従業員代表との間で36協定を結ぶ。
②その上で、毎日8時間を超える2時間分に対して、25%以上の割増賃金を払う。
これをしないで10時間労働させたら違法です。
なお、従業員代表とは、従業員の過半数を組織する労働組合がある場合は、その代表者です。
過半数の労働組合がない場合は、何らかの方法で民主的に選ぶ必要があります(使用者による一方的な指名ではダメ)。

さらに、休日に同じ法人下の施設で働かせるのは、実質同じ職場でその分余計に働かせているのに等しく、単なるアルバイトでは済まされません。
「同じ使用者の下で、週4日はA施設、週1日はB施設で働く労働者」というように、勤務時間や賃金などにおいて通算されるのが常識です。
結局、週5日の勤務という点で変わりはないのに、1日の労働時間が2時間伸びるということです。
つまり、「従業員が集まらないので週休3日にする」ではなく「従業員が集まらず人手不足だから毎日2時間残業してもらうことになった」という意味です。
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いや・・・こっちゃの方が違反でっせ!


>従って導入後は1日10時間の労働になります。
40時間は単に8時間が5日の場合なんですわ〜!
せやさかいあんさんの事業所は「32時間労働」にせんとあきまへん。
当然32時間分の報酬となり「給与が減る」と言う事でっせ!
>行った人には給料のほかボーナスで+アルファを付けるとのことです。
これはきちんと労働に対する銭が出てるさかい違反じゃおまへん。
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その施設はいつか何かで捕まるでしょうね…


あくどく保健所関係にお金をがっつり積んでるなら捕まりませんが…
誰かが勤務表を写真にでもとって提出したらいつか捕まるでしょうね
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