No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 1週間の労働時間 40時間 従って導入後は1日10時間の労働になります。
規定と運用の仕方次第では適法(オフホワイト)ですね。
1 労基法には「1日8時間」「週40時間」と労働時間の上限が定められているので、労働条件の提示書面や就業規則等に記載する就業時間に関しては「1日10時間」となる時間を書くことは出来ないと言うか愚かな行為。
⇒例えば、『8:00から19:00(休憩時間は12:00から13:00まで)』
なぜならば、書いたら自動的に「8時間労働(休憩時間を除く)」となった時点までとなる。そして、賃金を日給や月給(日給月給)で提示していたら、8時間労働に対しての賃金とみなされる。
2 そして、読み替えにより超過した1日2時間は時間外労働だから、割増賃金の支払いが生じる。
なお、「週40時間」を超過していないのになぜ時間外となるのかと言うと、具体的には変形労働時間制に対する時間外の考え方[通達]が準用されるからです。
また「36協定」を締結することが必要となる。
3 と言う事で、規定の書き方や届出、賃金の正しい支払を行うのであれば一応適法となる。そのほかにも「変形労働時間制」による『一時的な変更』又は『グループ分けによるローテーション』で逃げる事も可能と考えます。
> この3日間の過ごし方ですが、その1日を同じ法人下にある他の施設に
> アルバイトに行かないか?とのことです。
4番さま等が書かれているように、週40時間を超過しているのだから時間外労働としての取り扱いをすれば一応は適法です。
No.6
- 回答日時:
ざっくり言えば、36協定を締結した上で、通算して週40時間(週1日の休日)を超えた分に対し、割増手当を支払い、36協定の範囲内であれば適法です。
要するに、ダブルワークでも労働時間は「通算」されてしまうということです。
御社の場合、ダブルワークであることが事前にわかっています。
おせっかいですが、人手不足を理由に適性のない労働者を無理して採用すると、後で困ったことになります。
No.4
- 回答日時:
一応可能です。
A事業所、B事業所、同一法人でも別法人でも、労働時間通算して本法適用すると、労基法38条1項に規定されています。
次にA事業所では、1か月単位の変形労働時間制にして、変形期間を通じて週40時間以下とする勤務予定表で労働日、労働時間を確定させ就業させるとの就業規則で規定しておきます(法32条の2)。
B事業所では週40時間超となるので、そこは36協定締結し、時間外割増賃金支払いとなります。週40時間超がA事業所にあたる場合もあるのでしょうから、A事業所においても36協定締結は別途必要です。
No.3
- 回答日時:
まず、1日10時間労働は労働基準法違反です。
週休3日を導入するにあたり、1日10時間労働とするには、次のことが必要です。
①使用者と、従業員代表との間で36協定を結ぶ。
②その上で、毎日8時間を超える2時間分に対して、25%以上の割増賃金を払う。
これをしないで10時間労働させたら違法です。
なお、従業員代表とは、従業員の過半数を組織する労働組合がある場合は、その代表者です。
過半数の労働組合がない場合は、何らかの方法で民主的に選ぶ必要があります(使用者による一方的な指名ではダメ)。
さらに、休日に同じ法人下の施設で働かせるのは、実質同じ職場でその分余計に働かせているのに等しく、単なるアルバイトでは済まされません。
「同じ使用者の下で、週4日はA施設、週1日はB施設で働く労働者」というように、勤務時間や賃金などにおいて通算されるのが常識です。
結局、週5日の勤務という点で変わりはないのに、1日の労働時間が2時間伸びるということです。
つまり、「従業員が集まらないので週休3日にする」ではなく「従業員が集まらず人手不足だから毎日2時間残業してもらうことになった」という意味です。
No.2
- 回答日時:
いや・・・こっちゃの方が違反でっせ!
>従って導入後は1日10時間の労働になります。
40時間は単に8時間が5日の場合なんですわ〜!
せやさかいあんさんの事業所は「32時間労働」にせんとあきまへん。
当然32時間分の報酬となり「給与が減る」と言う事でっせ!
>行った人には給料のほかボーナスで+アルファを付けるとのことです。
これはきちんと労働に対する銭が出てるさかい違反じゃおまへん。
No.1
- 回答日時:
その施設はいつか何かで捕まるでしょうね…
あくどく保健所関係にお金をがっつり積んでるなら捕まりませんが…
誰かが勤務表を写真にでもとって提出したらいつか捕まるでしょうね
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- 人事・法務・広報 法定休日に出勤し振休をとった場合の休日手当は週40時間を超えたら支給するのかについて。 全社員参加必 1 2023/05/17 00:08
- 労働相談 奴隷扱いしても、従業員が何も言わないからって 調子に乗っている 会社経営家族、間抜けすぎるその後 ● 3 2022/07/08 09:38
- ノンジャンルトーク 週休3日制・・・賛成? 反対? 1 2022/05/07 09:45
- その他(ビジネス・キャリア) 有給休暇トラブル 3 2023/02/05 15:09
- 厚生年金 2022年10月から、パート・アルバイト短時間労働者の厚生年金・社会保険の加入義務 2 2022/09/09 22:52
- 求人情報・採用情報 1日の実働7.5h✕週6日の求人についてお尋ねします。 週の労働時間は40hまでなので、5hこえた分 2 2022/10/24 15:48
- 会社・職場 仕事を辞めようか悩んでいます。 ・アラサー女 ・地方住み ・6年半勤務 ・手取り16万7千円、ボーナ 8 2022/10/24 07:50
- 労働相談 「会社の時間外労働の手当の支給」と「従業員の時間外労働の手当の請求権放棄」の対立 3 2023/03/12 18:29
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
自由主義について
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
子供の労働
-
労働基準法 残業・ミーティング...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
シフト全カット、、、これって...
-
弁護士事務所では労働基準法は...
-
週50時間、労働することは、 労...
-
退職時の積み立て組合費について
-
パートとアルバイトの違い
-
一ヶ月の労働時間
-
労働基準法について
-
ピザのデリバリーのバイトをし...
-
こんな派遣の使い方、法に抵触...
-
権力闘争の果てに分離した労働...
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
アルバイトと労働基準法。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
子供の労働
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
時給を下げる時に認められる理...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
シフト全カット、、、これって...
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
家族経営の会社を訴えるには、...
-
高校卒業後のアルバイトについて
-
パートの健康診断
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
新聞配達の休暇は?
-
雇用契約書にサインする前に教...
-
【労働基準法】 朝の早出の強要...
-
休日出勤の3割5分増しの根拠に...
-
労働時間が10時間以上なのに...
-
ボランティアには労働基準法な...
-
労働組合に勧誘されています。
おすすめ情報