A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
難しい質問ですね。
正確な回答ではありませんが....企業によって多少違うが、正しいと思います。
定年前は、殆どの場合、戦力外だと思われています。
なので、賞与は満額かそれよりも減額する場合が有るかも知れません?
但し、既定の最低基準を超える事は無いと思います。
また、賞与の規定は曖昧ですから少ないからと言って法律および法律外
で不服は通じないと思います。
また、これと同様に退職金も同様に査定する事もあるかも知れません?
これは、社内規定に準じて計算するのでご確認下さい。
No.3
- 回答日時:
ご質問の内容を理由に賞与査定することは、雇用主としては法的に行えません。
しかし、勤務状況その他で、多少は査定を下げることが多いのではないでしょうかね。
そもそも、賞与は給与ではないため、詳細な法令で従業員が守られてはいません。
業績が下がったなどを理由に、雇用契約上支払う予定となっている賞与を削ったり、0にすることも可能なものですからね。
会社の任意性の高いものと考えたほうがよいかもしれませんね。
私は社労士事務所での勤務経験のある会社経営者ですが、どうしても人間ですので、好き嫌いや感情により査定に影響している可能性は、ないとは言えません。しかし、有るとも言えません。
従って、1の回答者に限りなく近いものとなります。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
法的には、上記の通りです。
ボーナスは法的には賃金の一種であり、「賃金の減額その他」と不利益な取り扱いの代表例として法が明示している以上、休暇の取得を理由としたボーナスの減額は許されるものではありません。
一方、現実にはどうかと言えば、「上司に相談せず一方的に休暇を取った」などの理由で、勤務評定などに響くことは十分考えられます。
理由はつけようと思えば何でもつけられます。
休暇を取ったことによる減額だったとしても「協調性に欠ける」「成績が悪い」等々、経営者はどんな理屈でもつけてきます。
場合によっては事実無根の「根拠」なるものを多々並べ立ててくる企業もあります。
いずれにせよ、業務に支障のないよう周囲と話し合った上で休暇を取得するようお勧めします。
No.1
- 回答日時:
そんな事は管理職の考え次第。
まあ一般的には響くと覚悟をしておいた方がいいでしょう。
「法的」?ボーナスなどは業績に応じて、貢献度に応じて査定するものだから、どうのようにでも下げることは出来ます。
通常はこの冬のボーナス査定期間は4月から9月のはず。
従って冬のボーナス直前に纏めて休んでも、査定には関係ないはずだけれど、そこは感情のある人間のすること。
てか、定年間近になるほどの年の人が、そんなことわからないのでしょうか?
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