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私はアルバイトで収入が103万を超えてしまいます。母妹とくらしており、兄の1人は家族を持ち別居、もう1人の兄は寮ぐらしです。母が病気で家の収入は0円です。貯金で暮らしておりもうすぐ生活保護のお世話になる予定です。親の収入は0円で所得税を払っていないのですが、私が103万を超えると所得税を払わなくてはいけなくなるのですか?もし払うならいくらほどでしょうか。

A 回答 (3件)

>私が103万を超えると所得税を払わなくては…



バイトとのことで年末調整がないのなら、年を越したら確定申告をしましょう。
その際に、「確定申告書」の扶養控除欄に母の名前を書き込みます。

それで妹は働いているのですか。
妹はまだ学生とかで、大晦日現在で妹が16歳以上になっているのなら、妹の名前も扶養控除欄に書き込みます。

そうすれば、103万円に
・扶養控除 (母) 38万円・・・母が70歳以上なら 58万円
・扶養控除 (妹) 38万円・・・妹が19歳以上23歳未満なら 63万円
を足した 179万円 (または199万円、224万円) までは所得税が発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それと、母とあなたおよび妹の健康保険および国民年金 (or厚生年金) はどうなっているのですか。
もし、それらをあなたの給与から払っているのなら、その実支払額が「社会保険料控除」となりますから、179万円 (または199万円、224万円) にさらに社会保険料控除分を足したところまで所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>兄の1人は家族を持ち別居、もう1人の兄は…

どちらかの兄が母を扶養控除の対象にしていることも考えられますが、その場合は同居している者に優先権がありますので、あなたに譲ってもらいましょう。

あなたが扶養控除を取らずに社会保険料控除を上乗せするだけで所得税が発生しなければ、扶養控除は兄にあげても良いです。

とにかく 10万円を超えれば無条件に所得税が発生するのではないということです。
所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合なんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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生活保護を受けていない状態で


あなたが収入の無いお母さんと妹を扶養しているということですよね?

妹さんは何歳?収入は?
その年度の12月31日現在の年齢が16歳以上で、
所得者と生計を一にする配偶者または親族で、合計所得金額が38万円以下
なら、おかあさんと同じくあなたの扶養に入れます。

あなたの収入が103万を超えるとありますが
合計所得金額がいくらになるかで税金の金額は全く異なりますよ。

毎月の給与で所得税は引かれてませんか?
確認してみましょう。
引かれていれば戻ってくる可能性もありますよ。

103万円という数字は
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円
だから言われる話であって、そこに扶養者が居れば
基礎控除38万円+給与所得控除65万円+扶養控除(人数や条件による)=?
?が103万円を超えていなければ所得税はかかりません。

勤め先の年末調整や、自分で行う確定申告時にでも詳しく聞いて見ましょう!
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所得税もそうですが、もしあなたが誰かの税金の扶養に入っているのであれば祖の扶養から外れなければなりません。

所得税を払う分よりそっちの方が大きいかと(扶養控除がなくなれば38,000円の所得税が上乗せになりますから)。
あなたの分の所得税は103万円を超えた分の10%をまずは給与から天引きしてその後年末調整で確定させるということになります。
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