A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
103万円というのは、税務上の話でしかありません。
それも、所得税がかかるかどうか、扶養控除や配偶者控除となるかのラインなだけです。
社会保険で言われるのは数字は似ていますが、130万円という基準があります。ただ、これも社会保険加入者の家族などを扶養とする場合の条件でしかありません。
社会保険の加入云々の制度では、あまり知られていないのかもしれませんが、正社員の勤務実態の3/4である週30時間以上の勤務をしていれば加入させなければならないとされています。大企業など一部の企業への在籍ですと、週20時間とされます。
次に、主たる収入を得ているところで加入しているからよいということもありません。上記の条件を超える雇用条件などで複数の会社などに在籍となれば、その条件を満たす会社すべてで社会保険へ加入しなければなりません。
これは、雇用の種類である社員かそうでないかなど関係ないのです。
また、例外的な部分かもしれませんが、もう一つの会社などと言うのがあなたが代表となる会社であれば、会社の代表者に常勤しないということは考えられませんので、勤務時間等が少なくても社会保険への加入となるのです。
次に複数の会社で加入となる場合であっても、健康保険証は一つとなります。また保険料の算定は、見込みや実績などの給料を合算して月額の保険料を算定したのちに按分でそれぞれの会社が負担することとなり、また、そのうち選択事業所というものを決めたうえで、選択事業所の名で保険証の交付などを受けることとなるのです。
家族経営の会社などで働くような場合には、給与などは都合よく設定できるのかもしれませんが、勤務時間などにより加入となれば、少ない給料であっても社会保険料が天引きされることとなるのですよ。
最近は社会保険の加入についていい加減な会社が多いため、年金事務所などが加入手続きを促進させるためいろいろな調査等を行っております。ばれて加入させられる場合には、過去数年さかのぼられて保険料を徴収させられるようです。自ら是正する際には指導の対象ではないようですがね。
ばれるばれないでは言い切れない状況となっています。マイナンバー制度がどのように広がっていくのかわかりませんし、調査等でばれたら怖いですよ。
間違った情報などもあるかと思います。私も間違った情報で未加入としていた会社に問い合わせがあり、あわてて自ら加入手続きをしたぐらいです。私の場合は、在籍会社すべてが親族会社でしたので、何とでもなりましたが、他人に雇われて問題になったり、面倒に巻き込まれれば、面倒のない人に切り替えようなどと考えられてしまいますよ。
会社の事務担当者も複数会社勤務ということ自体レアケースですので、知識がないまますすめかねませんが、その結果あなたが不利益になってもいけないでしょう。
No.7
- 回答日時:
103万円は、あくまで源泉税が徴収されない額です。
給与所得控除65万、基礎控除38万引くと所得が0となります。。ただし社会保険料等控除後が所得税課税ですから、103万ではなくもっと多くても非課税であり得ます。
一つの会社の社会保険に加入していれば、二つ目の会社の社会保険に入る必要はありません。健康保険証を二枚持つようなものですので必要ないのです。自分で社会保険に入っているのですから、給料多くて源泉税払うので良いじゃないですか。源泉税払いたくないなら別ですが。
No.5
- 回答日時:
>103万を超えないようにしたほうがいいの…
何のために収入をセーブするのですか。
お金が欲しいから働くんじゃないのですか。
下のほうで誰かも言っていますが、あらゆるケースを想定して全部書くのは無理なので、まずその理由をお聞かせください。
(1) 所得税も住民税も 1円たりとも払いたくない主義。
(2) 所得税を 1円たりとも払いたくない主義。住民税は少し払ってもよい。
(3) 親 (または祖父母や兄弟など) が扶養控除を取りたいと言っている。
(4) 夫が配偶者控除を取りたいと言っている。
(5) その他。
No.4
- 回答日時:
>税金の話しです!103万を超えると税金を払わないといけないのですよね、、?
>それは、社会保険に加入してるほうの会社のお給料も関係あるのですか( .. )?
税金は所得税と住民税がありますが、心配する程いったいあわせていくらの収入があるのですか?
103万円を気にする程度なら、何十万も払うわけではないだろうし、
あなたが夫の扶養に入っている(扶養の対象から外れる)わけでもないなら
気にする必要はほとんどないとお考え下さい。
(非課税世帯にしなければならない事情は除きます。)
夫の扶養に入っている場合は、質問し直してください。
複数の収入があるなら
あわせた収入から、計算されます。
税率は課税額195万円以下で5%
195万円を超え 330万円以下で10%・・・
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
課税額というのは
給与から社会保険料をひいて、さらに給与所得控除65万円と基礎控除38万円あと
生命保険を掛けていたり、住宅ローン控除など色々な非課税になる項目があります。
簡単にいうと
給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
だから103万円が夫の扶養に入っている場合など
会社の扶養手当とか、社会保険に入れなくなるとかあるので気にするのです。
あなたは自分で社会保険に入っているのですから
心配無用では?
No.3
- 回答日時:
社会保険各種は二重に加入することはありません。
一方で入れば、他方は不要です。2か所で働いても、各々に所得高の制限はありません。
2か所で発行される源泉徴収票を持って確定申告すればよいです。
「103万」とかは、扶養されている方の、税金を払うか否か、扶養を外れるか否か、などの条件です。
当人の副業に関する所得控除と言うのであれば、国税地方税共にこれとは別物です。
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