No.1
- 回答日時:
自転車も無灯火は違反ですよ。
学校の交通安全指導でなんかで習いませんでしたか?
自動車運転中に時々見ますが発見が遅れるのでかなり危険性を感じます。
出会い頭にぶつけそうになります。
安物で十分なのでLEDライト付けてくださいね。
そのほうがぜったいいいとおもいます。
No.3
- 回答日時:
道路交通法違反です。
クロスバイク等スポーツ車の場合 ダイナモ(発電機)ライトを付けないので
バッテリー(乾電池等)のライトを付けます。
形状や耀などがあるので ご自身で選んで購入です。
前照灯は白 後尾灯は赤と決まってます。 向かってくる対抗走行車か 同一方向走行車かを 色で瞬時に判断できるようになってます。
No.4
- 回答日時:
実は、夜間走行をする場合でも、自転車に必ずライトを装着する義務は存在しません。
なので、その反射板のみで夜間走行を行うのは可能です。
ただし、ライトの装着義務は全く有りませんが、ライトの点灯義務は有ります。
コレは別に矛盾してる訳じゃあなくて、例えば頭やヘルメットに装着するヘッドライトでも大丈夫だと言う事なのです。
他にも、懐中電灯を片手で持って走るのも大丈夫。
自転車の片手運転は、特定目的のみ、地方自治体の決める規則で違反対象になりますが、懐中電灯の保持は対象外。
逆に言えば、こう言う事情が有るので、自転車の片手運転が一律に違反対象じゃあないのですね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
各公安委員会が定める道路交通法に自転車(軽車両)の灯火類が定められています。
それによると「ライト」の記述はなく前照灯と書いてあり、その性能は前方10mの障害物を認識できる性能を有するものとあります。
前照灯とは車両に備え付けられた灯火を意味(ゆえにヘッドライト)しています。
つまりヘルメットライトなどはあくまでも補助等となり前照灯とはなり得なく、またハンドライトを持って片手運転など、ハンドル操作またはブレーキ操作の妨げとなる極めて危険極まりない運転方法と言わざるを得ません。
ちなみに尾灯にも触れておきましょう。
東京都の公安委員会の道路交通法には尾灯は赤と定められています。
その他の公安委員会ではオレンジも可のようですが、いずれも「点灯」と記載されています。
つまりは点滅は尾灯としての機能を果たしてないとも取れてしまいます。
が、赤色の一定距離から認識できる反射板が存在するならば尾灯は無くとも良いとなっています。
ちなみに警音器、自転車ではベルになりますが、定められた場所や場合で鳴らさなくてはならない記述があります。
つまりママチャリだろうがクロスバイクだろうがロードバイクだろうがベルと前照灯は必須で後方は赤色の尾灯または反射板が必要となります。
ブルベでは常識なのですが、さて、一般ローディーは?どうなんでしょうね。
No.6
- 回答日時:
道路交通法は、国会が定めるもので、公安委員会は全く関係有りません。
が、地方自治体ごとの公安委員会により、その地位だけのルールを決める事が出来ます。
例えば、東京都では前照灯を「つける」様に記述されていますが、この規則の現本を読むと明確に分かるのですが、尾灯に対しての前を照らす機能の灯火、と言うだけの意味であり、車両に「装着する」必要は一切有りません。
コレが明確に分かるのは、「前照灯をつける」とひらがなで書かれてるし、この文言は法律の点灯義務に対応する文書なので、間違い有りません。
こう言う規則は、罰則を伴うので、勝手な拡大解釈は一切 許されません。
なので、大事な事なので何度も言いますが、手に持つ懐中電灯でもヘルメットや頭に装着するヘッドライトでも、全く問題無いのです。
懐中電灯を手に持つと、運転し難いけれど、無灯火で夜間 走るよりも数段 マシで安全です。
昔は、自転車に装着されたライトは豆電球で、暗く、頻繁に切れました。
それでも仕事で夜間走行をする場合、プランBが無いと、非常に困る人が多数、いました。
この規則は、そういった事情を踏まえて、現実的な対応を考慮した数十年前から存在する規則です。
No.7
- 回答日時:
結論としては違法です。
電池式などの後付のライトを使用してください。自転車に関しては法律面がテキトー過ぎという難点があります。
今回の件でも法解釈で重箱の隅をつつけばいろいろあるんですが・・・・日没から日の出までの間の走行は前照灯を点灯しなくてはなりません。
また安全面や照射範囲から言ってもハンドルバーなど車体に専用ライトを固定するのが望ましいです。
個人的にはハンドルバーではなくハブやフォークにアダプターを付けて低い目のところに設置するのが見やすいと思います。
No.8
- 回答日時:
夜間や暗いトンネル等を走る時は前照灯(ライト)は必要です。
自転車を如何使うか判らないので、明るい昼間だけ使うならライトは必要無い・・・だから最初からライトが必須に成って無いだけの事です。(夜間走るなら、後からでもライトを買って使用する事が必要です)
こんなの常識の範疇の話でしょ!?(夜と昼間の中間は微妙ですが・・・)
No.9
- 回答日時:
ちょっとした思考実験をしてみましょう。
自転車とは、動力装置を持たないものだと法律で定義されています。
電動アシスト自転車も自転車の範疇ですが、あくまでペダリングをアシストするだけで、人力で走るのがメインなのは当然です。
で、それならば、バッテリーで動く強力なファンを背負って走行すれば、自転車本体には無関係なので、合法でしょうか?
誰が考えても、そんな訳は無くて、完璧に違法です。
つまり、自転車の場合は乗ってる人も車両の一部として定義しないと、法律が機能しません。
さて、点灯義務だけのルールで、手持ちライトや頭やヘルメット装着のライトは、車両規則の規定が一切無いのに、違法でしょうか?。
良く考えても、良く考え無くても、違法の訳は有りません。
結論から言えば、これらの装備があれば、車両に装着されて無くても、もちろん合法です。
でもまあ、ハンドル装着のライトの方が安いですね。
No.10
- 回答日時:
自転車の法規の夜間走行の項目には前照灯と点灯と「つける」の表記があります。
「つける」は点けると付けるの意味があり、どちらともとれないのですが、軽車両の灯火の項目には前照灯と尾灯と車幅灯を備えると記してあります。
自転車の場合は車幅灯は記載がなく、尾灯は反射板があれば代用が可能となってます。
であるならば、自転車車体に取り付けられた状態で初めて尾灯だったり車幅灯だったり前照灯となるのではないのでしょうか?
ブルベではサイクリストの安全のためにライトの車体への装着義務があります。
何れにせ一般的にもライトを装着するべきなのは言うまでもないでしょう。
その上で必要ならばヘッドライトも備えるならば尚良いでしょうし。
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