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法律に詳しい方教えてください。
5年前に、旦那の不貞行為にて離婚をしたのですが、その後慰謝料を経済的に支払うことが出来ず5年経過しました。

今回、私が彼氏が出来ちゃんと公正証書を作成することを元旦那に提案したのですが、離婚前には慰謝料300万と同意していたのにも関わらず、一度考えさせて欲しいと慰謝料金額を変えようとしているようなのですが、5年前とはいえ同意していた金額を変更できるのでしょうか?

もちろん、私は変更には同意するつもりはありませんが、弁護士に相談してみると言われました。

その、場合は離婚していても家庭裁判所で慰謝料について調停ができるのでしょうか?

A 回答 (5件)

5年前に口約束した慰謝料の支払いを、今請求して支払ってもらうのは、相手が承知しない限り法律的には無理です。

先に申し上げましたが、通常の金銭の貸し借りなどの債権と慰謝料の支払い約束はちがいます。通常の債権なら口約束でもOKです。

そこでです。相手と話し合って、慰謝料では無くあなたからお金を借りた形を作れば良いのです。つまり、約束した慰謝料はすぐには支払えないので、その分借りておく。と、言う様になったのですから、その借用書を作って、確定日付印なり公正証書なりを作成すればいいでしょう。蛇足ですが、慰謝料債権は差し押さえの際も少し弱い扱いを受けるようです。(執行官の話)
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現状は非常に厳しい状況です。



遅延損害金については前に述べた通りですが、基本的に離婚慰謝料の請求は離婚後3年で請求時効となります。
ここで問題となるのは、”請求時効”であって、既に請求した債権の時効ではありません。
個人の債権の時効は10年なので、どう相手に債権の承認をさせるかが問題となります。

ここで予め慰謝料の公正証書が無いのが厳しいところなのですが、相手の懐事情を考慮して、家庭裁判所に調停を申し込むことが可能です。
場合によっては、”増額”ももちろん可能です。

そこで”離婚弁護士”に調停を回収を依頼する訳ですね。
他の弁護士ではお話になりません。

金もない相手が弁護士雇ったというのは眉唾な話で甚だ怪しいですが、精々無料相談した程度ではないでしょうか。

一応こちらも弁護士立てて、しっかり回収しましょう。
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あなたも1度や2度はあるでしょ?他の男と寝た事くらいは?許してあげなよ。

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民法419条1項の規定で、年率6%の遅延損害金を請求できます。


※本年5月に改定されて3%になったので、来年以降は半額になります。
 ↑
これで年間18万円の計=90万円を請求できます。

なので390万円を差し押さえましょう。
弁護士に矯正回収の依頼をしましょう。
手数料差し引いても.300万円は回収可能かとおもわれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
口約束でも、契約は有効なのでしょうか…?
弁護士さんに、相談する事がいいのでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/11 08:56

元ご主人との慰謝料の約束は、どの様な形で約束されたのでしょうか。

単なる口約束のように思えますが。もし、口約束なら、その約束を守らなかった。と、いうだけの問題です。

今更、支払に同意して金額を支払う約束をしたり、当初の約束金額を減額をして、支払う約束(契約)は、不可能です。

普通の債権と違って、慰謝料は特殊な債権ですので、5年前の口約束は、相手が拒否すればどうすることも出来ません。公正証書或いは調停証書があるなら別です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
口約束でも、可能だと思っていました…。甘い考えであった事がわかりました。
公正証書や調停証書は、ありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/11 08:53

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