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小さな有限会社の事務をやっております。私自身10月あたりで退職する事になりそうなのですが、その後の事で相談です。入社時に、Aさんという社員の方については、「役員なので雇用保険には入れていない」と言われていました。もちろん、Aさんの給与からも雇用保険料は天引きされていません。会社の業績が良くなく、あとどれくらい持つか・・・という危ないところなのですが、先日、Aさんは役員として登記されていない事がわかりました。そして、雇用保険にも2年ならさかのぼって加入できると知り、社長に「Aさんの雇用保険をさかのぼって加入したい」と打診しましたが、答えはNOでした。さらに今日になって、会社の書類の中から、Aさんの雇用保険被保険者証が出てきて、職安に確認したところ平成1年から加入になっているとの事。そこで、質問なのですが、
1.Aさんは登記上の役員ではないので雇用保険に加入できる権利がある
2.Aさんは平成1年から加入している(資格喪失などの手続きもされていない)ので、失業保険の受給資格がある
3.会社はAさんの雇用保険料を納めているのか?(納め方などはよく知りません)
4.離職表などを求めた時に「十余年の雇用保険料(自己負担分)」を会社から返金請求されたりしないか?(明らかに会社のミスなので)
現時点からでも天引きすれば問題はないと思うのですが、個人の会社なので、実際問題、社長がノーと言えばノーなのです。私の在職中に出来るだけの情報を提供してあげたいと思っています。(私の後任は、雇用保険の入れ忘れ、抜き忘れ、重複などしていた、前事務員さんが復帰する予定なので、あてになりません)
なにか良い案があれば、教えていただければと思っています。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.について・・・。


  Aさんはもちろん、雇用保険に加入する権利はあります。
  役員でも、代表権がなければ加入できます。

2.について・・・。
  平成1年に加入の手続きをして、その後、資格喪失の手続きをしていないのであれば、Aさんは“雇用保険の被保険者”です。
  受給資格もあるはずです。

3.について・・・。
  もし会社がきちんと保険料を納めていなくても、被保険者であるAさんの資格にはなんら影響がありません。

4.について・・・。
  これについては、雇用保険法では規定がありませんので、会社に対して民事訴訟を起こすなどをしなければならないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼を書き込んだつもりでいたのですが、
反映されていませんでした≦(._.)≧
4についてが一番気がかりなのですが、とりあえずそこまでは、
私が口出しできる事でもないですよね。

とにかく、会社がAさんの分を納めているか否かにかかわらず、
Aさんに受給資格がある、という事で、安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/11 11:51

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