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配偶者控除について!
今年から主人の扶養に入り年収130万以内を目安に働いてました。
体力と時間に余裕があるので扶養を抜けて働こうと思っているのですがどのくらい年収が増えれば世帯収入が増えますか?

A 回答 (2件)

結論から言えば、


①今年は年収で140万程度
②来年は年収で160万程度
 以上の収入があれば、
 世帯収入は増えます。

130万未満を意識されていたということは
社会保険の扶養の範囲で働かれていたと
いうことですから、『130万の壁』を破り、
★社会保険に加入されて働かれるという
ことだと思います。

配偶者控除は関係ありません。
が、来年から朗報があります。

で、社会保険に加入した場合、保険料を
自分で払うことになります。
おそらく勤務時間が正社員の3/4以上に
なれば、勤務先の社会保険に加入する
ことになります。

大手企業だと、週20時間以上の勤務
で、社会保険加入となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たすこと
となっています。

下記後半、5.留意事項を参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

社会保険料は、月給の14%と考えて下さい。
例えば、月給11万だと、
厚生年金保険料11万×9%=1万
健康保険料  11万×5%=0.6万
といったところです。

つまり手取りは保険料を引いた
11万-1.万-0.6万=9.4万
年収にして132万の手取りは、
112.8万となります。

つまり130万未満ギリギリより、
手取りが減るわけです。

今年の月給はあと3回(3ヶ月分)
ぐらいでしょうから、保険料1.6万
引かれても、5万程度の目減りなので、
★月2万程度収入を増やせばカバー
できます。

来年からは、年収換算でいくと、
150万だと保険料15%、22.5万で
手取127.5万でまだ届きません。

160万だと保険料15%の24万で
手取136万で130万を超えます。

ここで、配偶者控除の話が出てきます。

今年までは、ご主人の配偶者控除は、
奥さんの給与収入103万以下
配偶者特別控除は141万未満
でした。

来年からは、ご主人の配偶者控除は、
奥さんの給与収入150万以下
配偶者特別控除は201万未満
となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

平成30年からの配偶者控除及び
配偶者特別控除の一覧

所得 控除額 給与収入換算
38万超 38万 103万
85万超 36万 150万
90万超 31万 155万
95万超 26万 160万★
100万超 21万 167万
105万超 16万 175万
110万超 11万 183万
115万超 6万 190万
120万超 3万 197万
123万超 0   201万

つまり、160万の給与収入でも
配偶者特別控除が適用となり、
★26万の所得控除が受けられます。

これまで、ご主人の手取りの目減りも
考慮しなくてはいけなかったのですが、
そこはあまり意識しなくてよくなる
のです。

ということで、まとめると

●年収160万、月収で13.4万を超えて
 社会保険に加入されてバリバリ働かれる
 とよろしいかと思います。

がんばってください!(^^)v
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この回答へのお礼

自分で調べてもよくわからなかったのでとても助かりました。
ありがとうございます(・∀・)

お礼日時:2017/09/12 15:52

すみません。

一部訂正補足です。
保険料が14%だったり15%になったり
していました。

社会保険で、40~60歳未満では
介護保険の保険料が1%加算されます。

最初は40歳未満だと思って、
14%にしていたのですが、
途中で15%になってしまいました。

申し訳ありません。

基本的なロジックには影響ありません。

ひとつ考慮点として、補足します。
ご主人の家族手当、扶養手当の条件が
あります。
これは会社の規程なので、有る所無い所
103万で取消しになる所等、会社により
千差万別です。

社会保険の扶養を抜けると家族手当も
取消しになると、ご主人の収入に大きく
影響があるので、この点はご確認下さい。
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