No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、
①今年は年収で140万程度
②来年は年収で160万程度
以上の収入があれば、
世帯収入は増えます。
130万未満を意識されていたということは
社会保険の扶養の範囲で働かれていたと
いうことですから、『130万の壁』を破り、
★社会保険に加入されて働かれるという
ことだと思います。
配偶者控除は関係ありません。
が、来年から朗報があります。
で、社会保険に加入した場合、保険料を
自分で払うことになります。
おそらく勤務時間が正社員の3/4以上に
なれば、勤務先の社会保険に加入する
ことになります。
大手企業だと、週20時間以上の勤務
で、社会保険加入となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たすこと
となっています。
下記後半、5.留意事項を参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
社会保険料は、月給の14%と考えて下さい。
例えば、月給11万だと、
厚生年金保険料11万×9%=1万
健康保険料 11万×5%=0.6万
といったところです。
つまり手取りは保険料を引いた
11万-1.万-0.6万=9.4万
年収にして132万の手取りは、
112.8万となります。
つまり130万未満ギリギリより、
手取りが減るわけです。
今年の月給はあと3回(3ヶ月分)
ぐらいでしょうから、保険料1.6万
引かれても、5万程度の目減りなので、
★月2万程度収入を増やせばカバー
できます。
来年からは、年収換算でいくと、
150万だと保険料15%、22.5万で
手取127.5万でまだ届きません。
160万だと保険料15%の24万で
手取136万で130万を超えます。
ここで、配偶者控除の話が出てきます。
今年までは、ご主人の配偶者控除は、
奥さんの給与収入103万以下
配偶者特別控除は141万未満
でした。
来年からは、ご主人の配偶者控除は、
奥さんの給与収入150万以下
配偶者特別控除は201万未満
となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
平成30年からの配偶者控除及び
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額 給与収入換算
38万超 38万 103万
85万超 36万 150万
90万超 31万 155万
95万超 26万 160万★
100万超 21万 167万
105万超 16万 175万
110万超 11万 183万
115万超 6万 190万
120万超 3万 197万
123万超 0 201万
つまり、160万の給与収入でも
配偶者特別控除が適用となり、
★26万の所得控除が受けられます。
これまで、ご主人の手取りの目減りも
考慮しなくてはいけなかったのですが、
そこはあまり意識しなくてよくなる
のです。
ということで、まとめると
●年収160万、月収で13.4万を超えて
社会保険に加入されてバリバリ働かれる
とよろしいかと思います。
がんばってください!(^^)v
No.2
- 回答日時:
すみません。
一部訂正補足です。保険料が14%だったり15%になったり
していました。
社会保険で、40~60歳未満では
介護保険の保険料が1%加算されます。
最初は40歳未満だと思って、
14%にしていたのですが、
途中で15%になってしまいました。
申し訳ありません。
基本的なロジックには影響ありません。
ひとつ考慮点として、補足します。
ご主人の家族手当、扶養手当の条件が
あります。
これは会社の規程なので、有る所無い所
103万で取消しになる所等、会社により
千差万別です。
社会保険の扶養を抜けると家族手当も
取消しになると、ご主人の収入に大きく
影響があるので、この点はご確認下さい。
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