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会社の経費に関して、休日の趣味の集まりの後、その流れで取引先の派遣社員と飲食したとして、
交際費で精算されている場合、それは不正経理になりますでしょうか。

A 回答 (3件)

「休日だが、取引先の人と飲食した代金を支払った」わけです。


支払った人が「会社が負担しても良いお金だから」と会社に請求をしたのです。
立て替えて払ってあるのでくださいと会社に請求したと言っても良いです。

会社は「そんなもなぁ、あんたが勝手に払ったんだから、知ったことではない」というか「会社で面倒見よう」というかの選択ができるわけです。

会社で面倒見る選択をすれば、その出費は「会社の出費」です。
この段階で「会社が出費する」と選択した事が、不正経理かと言えば、なりません。
もし問題になるとしたら「それって会社が負担すべき金じゃないだろ」と株主総会で問われるべき問題です。

会社は「金を払ってしまった。領収書もある」状態になりますが、さてこれをどのように帳簿付けするかとなります。
得意先の人との飲食だから、交際費にするのも良し。
その他の費用としても良し。
一般的には交際費にします。

この交際費にした事を「不正経理」とはいわないです。
交際費じゃないだろ、そのときお金を払った人への現物給与だと言いだす可能性があるのは税務当局ですね。

会社つまり法人が「法人が負担するかどうか」を決定するのです。
ここで「では、不正経理ってなんなのだ」という話になります。

不正経理の定義付けがされてませんよね。
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飲食で支払ったときに受け取ったレシートの内容を確認し、人数が2名以上になっていれば、経費扱いの重要な条件のひとつをクリヤします。

あとは社内の問題だけであり、上司の判断で取引先の派遣社員との飲食が業務に関わると認められればOKです。仕事がらみの接待ゴルフの費用などは経費にできます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
休日のしかも趣味の集まりの流れの費用だったので、不正ではないかと思った次第です。

お礼日時:2017/09/12 16:30

不正経理ではありません。


会社が認めているのであれば問題なし、認めていないのなら詐欺になるだけです。

税務上は損金不算入になる事もありますが経理上は何を交際費にするかは自由です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
特に休日だからといって、会社精算することは問題ないのですね。
対象者が経理の部長と担当者なので、会社が承認というか、その部長と担当者以外に目に触れないので気になりました。

お礼日時:2017/09/12 10:39

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