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民法第96条( 詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

とありますが、AとBが売買契約を結ぶとき、AがBに対して詐欺を働いたときに、Bがその事実を知っていて契約を結んだ場合は取り消せるんでしょうか?

BはAの欺罔行為により錯誤に陥っていない場合でも取り消せるんでしょうか?取り消せないとしたらその根拠はなんでしょうか?心裡留保とか、信義則でしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

AとBが売買契約を結ぶとき、AがBに対して詐欺を働いたときに、


Bがその事実を知っていて契約を結んだ場合は取り消せるんでしょうか?
   ↑
取り消せません。



BはAの欺罔行為により錯誤に陥っていない場合でも
取り消せるんでしょうか?
   ↑
取り消せません。



取り消せないとしたらその根拠はなんでしょうか?
心裡留保とか、信義則でしょうか?
  ↑
取り消し制度の目的が根拠です。
騙された人を保護するために、取り消し、という
制度が設けられたのです。

騙されていない人を保護する必要は
ありません。
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この回答へのお礼

民法120条  
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

意思表示に瑕疵はなかった。だからそもそも取消権自体発生していない。まだ条文の読み込みが足りませんね。反省します

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/13 00:58

>Bがその事実を知っていて契約を結んだ場合



ご質問自体に、詐欺の成立要件に、
「欺罔行為により錯誤に陥ってい」ること
が必要であると、正しく書いているのではないでしょうか。

Bがその事実を知っていたら、Bは錯誤に陥っていないのでは
ないでしょうか。それなら、詐欺は不成立(故意の、欺罔行為、による錯誤、
が96条1項の詐欺の成立要件。成立要件一つでも欠けば、法律効果は不発生)。
だから取り消せない。

取り消せない根拠は、その意思表示に詐欺という瑕疵がありそうだから検討したが、
結論として、詐欺は成立せず、意思表示に瑕疵はなかったから。
べつに、93条本文とか、1条とかいらない。
(詐欺取消できる場合に、取消を制限するなら、民法1条を使うと思うが、それ相応の
事情を設定しないと検討できない)
(要素の錯誤(95条)の認められる場合もあろうかと思いますが、
それはその要件に当たる事実関係が示されないと検討できない)
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この回答へのお礼

自分の不勉強を恥じております

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/13 00:59

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