A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はじめまして
自民党員の党則によると、離党する場合は支部、都道府県支部連合、党本部の
いずれかに届けなければならないそうですね。
特に離党届の様式は指定されていないようですので、退職届等の様式を参考に
して送付されれば良いのではないでしょうか。
自民党 党則
第八十九条 本党から離党しようとする者は、党所属の国会議員(国会議員で
あった者を含む。次項において同じ。)にあっては党本部に、その他の者に
あっては支部、都道府県支部連合会又は党本部に届け出なければならない。
https://www.jimin.jp/aboutus/pdf/organization.pdf
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