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外国に長期滞在中の日本人が年金取得のために「私は……国で生きてます」という書類のことを正式名称は何といいますか?
生存証明書?

質問者からの補足コメント

  • うまく書けなくてすみません。

      補足日時:2017/09/12 18:25
  • うまく書けなくてすみません。

      補足日時:2017/09/12 18:26
  • ……という書類が欲しいときのその書類の正式……です。すみません。お願いします。

      補足日時:2017/09/12 18:28

A 回答 (4件)

「在留証明書」ですね。


http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/c/06.html

「海外居住者の年金請求」をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
その中に書いてあります。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
「支給開始年齢になったとき」
※ 請求者の住所が日本国外の場合は、上記の書類に代えて次の書類が必要となります。
世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の『在留証明書』)
所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている方はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付してください。

旅券法の「在留届」3か月以上滞在する場合、外国に住所/居所を定めてから遅滞なく日本領事館に届けることになっています。3か月未満の短期旅行者は義務ではありませんが、届けることで、その国での事件などからの保護や緊急情報を得られます。居住者はこれにより」「在留証明書」の発行も申請できます。

日本で「生きています」というのは、「年金受給権者現況届」です。これについて日本では、公的年金(社会保険庁日本年金機構)の場合は、平成19年から、住基ネットが機能しているので提出不要になっています。それ以外の企業年金などでは、従来通り毎年提出します。
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外国に3か月以上滞在される方は在留届けが必要です。

(旅券法第16条)
これに対する在留証明書では?
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おっしゃる書類と同じものか分かりませんが、在外の日本の総領事館や大使館で「在留証明」というものを発行しているようです。


申請人が申請時に外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもので、日本の年金の受給にも使われるようです。
詳しくは、お住まいの地域を管轄する日本総領事館や大使館でご相談いただくとよいと思います。

ご参考
在New York 総領事館:在留証明 :
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/c/06.html
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