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一軒家の建売の購入検討してます。
購入するとき、仮申込してあとでやっぱりやめたとなったらキャンセル料とられますか?

A 回答 (4件)

仮申し込みと言う事ですから、何かしらの金銭を支払うとすると『申し込み証拠金』と言うような名目になるのではないかと思います。

これを『手付金』とすると契約が成立したと言う事になり、契約前に説明が義務付けられている重要事項の説明をしたかどうか?と言う問題になりますね。

『とりあえずの仮押さえ』で『ヤッパリ止めます』と言わせないように何かしらの金銭を受領しておくことは自由と言えば自由なのですが、それをキャンセルの時には没収すると言う事であればそれなりの理由付けが求められますね。

実務では申し込み証拠金を取ったこともありましたし、省略したこともありました。私の経験では、申し込み証拠金を取ることによるキャンセル発生の抑止力は極めて限定的であり、キャンセルされた際の返還手続きの方が煩雑であると言えます。

申し込み証拠金を取るかどうか、とか、その返還についての考え方は様々ですので断定は難しいのですが、申し込み証拠金を払わないと物件を抑えられない、買主側の自己都合によるキャンセルの場合は証拠金は没収しますという業者とは取引したくないですね。
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基本先の方に同意です。


契約書や事前の説明書をよく読んでね。
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契約を交わしそこに示された所定の前金を払うと、契約解消した場合前金はかえりません。


そこれは契約書に明記されています。
そういった部分も契約時の契約書の読み合わせの際にしっかり確認しましょう。

参考まで。
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一般に仮申し込みで手付金を入れます。


キャンセルすれば、それは返ってきません。
手付金は5%~10%程度だと思います。
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