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雇用契約がないと給与未払いも我慢しないといけないのか?

A 回答 (4件)

【雇用契約がないと給与未払いも我慢しないといけないのか?】について、


我慢するひつようはないです。
労働契約及び雇用契約書がない場合でも、雇い主(使用者)が、口頭で雇用内容をあなたに口頭で説明し雇い就労に従事していることは雇用契約が成立していると法的は認められることになります。
労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令に従い、時間で限られた一定量の労務を提供し、
使用者がこれに対し一定額の対価の支払いを約束するものを指します。
 労働基準法では
【労働基準法15条】
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

【労働基準法24条】
賃金は、原則通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、また毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。
 また、賃金を会社側の都合だけでカットすることはできません。
たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。
解雇予告手当も勿論、賃金の一部です。

 労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

 ○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。

 対処法としては
①未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求(労働基準法24条違反として)。
②労働基準監督署の担当者に相談することです。(労働基準法15条、24条違反として)。
 未払い賃金の確認申請書を提出して、「確認通知書」を取得する。
 会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、就業規則等があれば持参。
③ 支払督促の申立(自分で行うか、弁護士に依頼する)
 の順番で行えば良いはずです。

※2年を過ぎると、時効が成立して未払い賃金の請求はできなくなるので注意することです。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございました。労働局と労基に相談して指示どおりしましたが、結局契約書が無いから、支払え無いで終わりました。

お礼日時:2017/11/08 11:12

雇用契約が無いのに働いたんですか?



契約も無いのに働いて、それで給料支払い
請求権が発生するわけがありません。

会社に押しかけ、勝手に働いて、金をくれ、と
言っても、お金はくれません。

契約して、会社の指揮命令下で働いて
始めて給料がもらえます。

それともあれですか。
雇用契約を書面でしていない、という意味ですか。

労働契約は書面ですることになっていますが、
口頭でも成立します。

だから働いたのであれば、賃金支払いを請求する
ことができます。

会社が払わないのなら、労基署で相談するかしましょう。
労基署から電話や手紙を出してくれます。
それでもダメなら、労基署が強制処置をとることも
あります。

裁判所に提訴する、という方法もあります。
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と言うよりも、給与そのものが発生しません。

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そんなことはないよ


働いた対価として給料を請求するのは当然の権利ですよ。
ただ契約書がないと、言った言わない、そういう約束、約束じゃないって面倒だから
必ず結んだほうがいいよ。
今未払いで困っているの?
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