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前回の質問の続きになるのですが、借りパクに合い行方を暗ましていた債務者を見つけたのですが、当方が知らないところで自己破産を起こそうとして要るようです。債務整理通達書は当方には届いておりません。免責後債務の隠蔽は詐欺罪で訴える事が可能だと聞きました。この場合、債務整理通達書が届いた方が訴える事が可能なのでしょうか?それとも債務整理通達書が届かなかった当方が訴える事が出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すべての債権者に賃借契約を行っておりますので窃盗にはならないそうです。
    また、貸し付け理由も闇金に返済する為とのことで返済の実態がわからない限りそちらでの詐欺罪は適応できないそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/15 06:10

A 回答 (1件)

普通に窃盗で被害届出せば自己破産できないと思うけど?

この回答への補足あり
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