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現在事故で通院してます。相手の任意保険会社が自賠責保険を先に使うのですが、こちらが自賠責に給料損害を被害者請求しようと思ったら自賠責保険には120万までという枠があります。相手の保険会社がこちらの治療費を自賠責から支払っている場合は120万から治療費を差し引いた残りの金額内しかなくなるので枠内でしか休業補償が出ないのではと思います。そこで相手の任意保険会社に自賠責保険を先に使わないようにストップさせて、枠がまだあるうちに休業補償から(自賠責に)請求する予定です。なぜかというと相手の保険会社が休業補償を認めてもらえないので自賠責に請求することになりました。
相手の保険会社が私の通院治療日を自賠責から支払っている場合は、120万の枠の使用した(自賠責の)治療費を返還もしくは任意保険会社に請求できるのでしょうか?そうしないと自賠責の120万の枠を勝手に相手の保険会社が使用したことになるのではないでしょうか?以前一度、任意保険会社に自賠責を勝手に使うなと言うと、相手は非を認めて「すみません。申し訳ありません。」とあやまっていたので気になり質問します。
質問の内容がわかりずらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

要望は「自賠責の使用を差し止め、任意保険を先行して使うようにしたい」ということでしょうか?



だとしたら答えは「そういったことはできません」という事になります。人身事故の補償はまず自賠責から行う事になっています。というより、任意保険(対人賠償)は自賠責保険の上乗せの保険でしかありません。自賠責保険が使える事故の場合、自賠責での補償枠(通常死亡3000万円障害120万円)を使い切ってから、初めて任意保険の登場になります。

なお自賠責の枠内では全額補償されますが、それを外れた部分には過失割合が適用されます。
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こんにちは かんちがいをしないでください。

自賠責保険は保険会社の管轄でなく国の管轄です。それを保険会社が代わりに代行しているだけですので勝手に操作などは出来ません。自賠責保険の枠を越えて初めて保険会社の仕事となりますので。自賠責保険は治療費が優先されますので休業補償その他慰謝料を先に支払うことは出来ません。
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自賠責保険は加害者が契約者なのですから、基本的には加害者が請求するものです。


従って、加害者の代理人である保険会社が請求するのは当然のことで、あなたにそれを使わないようにする権利はありません。
自賠責を使われたくなければ、相手の保険会社に一括対応の解除を申し出て下さい。
一括対応が解除されれば、相手の保険会社はあなたから請求がない限り支払いはしませんので、病院の治療費も一時立替払いする必要があります。

自賠責の枠を越えそうな状況であれば、健康保険の使用も考えてみてはいかがでしょうか?
治療費を圧縮すれば、その分他の補償の枠が広がりますから。

いずれにしても、自賠責は早いもの勝ちです。
早急に動かれることをお勧めします。
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おっしゃるようにわかりづらい


話しが前後してるようなので誰が何を言ったのか順番に並べて教えて下さい。理解出来ないので
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自賠責保険からの支払いが先になり、そのオーバー分を任意保険が補填する。


というシステムだったと思います。
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