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「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するのですが、扶養親族は健康保険と一致させる必要があるのでしょうか。因みに健康保険では配偶者とその母親が扶養親族となっています。

質問者からの補足コメント

  • ご回答をありがとうございます。
    こちらの把握が十分ではありませんでしたので補足させていただきます。
    自分は65歳で5月に定年退職して年金をもらい始め、配偶者も65歳ですが年金は先送りしています。
    両名共に現在は無収入です。
    健康保険は在籍していた会社の任意継続を利用しておりますが、自分と配偶者のみが加入しています。配偶者の母親が は加入していませんでした。
    一方、扶養家族としては配偶者の母親を登録していました。
    今回、日本年金機構から提出依頼が来ている 申請書にも配偶者の母親を扶養親族として加えて問題無いか、損得を含めて確認をしたかったので投稿しました。
    更に注意点などあればよろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/09/20 00:38

A 回答 (4件)

補足見ました。



それならば(奥さんもお母さんも
所得がない状態ならば)、
『平成30年分公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書』には、
★奥さんもお母さんも扶養親族として
 記入して下さい。何も問題ありません。
 税制上の扶養の制度である、
 奥さん分の配偶者控除
 お母さん分の扶養控除
 といった所得控除が受けられます。

お母さんは後期高齢者医療制度の加入
となるので、任意継続の社会保険の
扶養にはできませんが、
★税金上の扶養は受けることができる
のです。

余談ですが、
今年(平成29年分)は、確定申告を
された方がよろしいかと思います。

それは以下の理由によります。
①5月まで給与収入があり、年末調整
 ができていないので、源泉徴収された
 税金の還付が見込まれるため。

②さらに平成29年の途中から年金
 受給が始まっているため、
 ①と合算が必要となるため。

③任意継続保険の保険料は、確定申告
 でしたか、社会保険料控除の申告が
 できないため。

④奥さんの配偶者控除、及び
 お母さんの扶養控除は③と同様
 確定申告でしか、申告ができない
 ため。

確定申告にはまだ間がありますので、
下記などをご参考にされて、少しずつ
準備されて下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをありがとうございました。
義母も扶養親族として申請し、確定申告について勉強します。

お礼日時:2017/09/21 09:40

結論から言うとご質問の内容だけでは、


分かりません。
一致するとは限りません。

ご質問を読む限り、働かれていて、
会社等の社会保険に加入されていると
読み取れます。
年金収入以外に給与収入がありますか?
来年も働かれて給与収入がありますか?

No.2の回答は間違いです。
間違っている点は、
①給与収入があっても『平成30年分
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』
は提出した方がよいです。
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roure …

給与収入で扶養控除申告をした場合、
★年金の方では扶養親族の申告をせずに
★提出することになっています。

確かに確定申告すれば、問題はないですが、
確定申告をしなくてもよい場合もあります。

②『平成30年分公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書』は、来年の扶養親族の
申告です。
今年の扶養の話ではないです。

★来年給与収入があるかどうかになります。

③さらに話が複雑になりますが、平成30年
は、配偶者控除の制度が大幅に変わります。
それによっても申告内容に変化があります。
★ですので、大幅にフォーマットが変わって
いるのです。

ご質問文だけだと、どうすべきか、具体的な
回答ができません。

来年のあなたの状況等、ご教示下さい。
①年金収入に加え、給与収入があるか?
②社会保険に加入しているか?
③奥さん、お義母さんの収入の見通しは?
④来年も奥さん、お義母さんは、
 あなたの社会保険の扶養となるか?

⑤加入している社会保険は国民健康保険
 後期高齢者医療保険ではないですよね?

といった確認事項があります。

以上、いかがでしょう?

それにしても、また分かりにくい申告書
の提出を求めることになりましたね~
A^^;)

年金の支給漏れの問題が取沙汰されて
いるのに、こちらの申請で所得税の
源泉徴収の『いい加減さ』がさらに
助長されそうです。

参考
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
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>因みに健康保険では配偶者とその母親が扶養親族と…



年金受給者なら国民健康保険じゃないのですか。
それとも、働きながら年金をもらっているのですか。

もし国保で間違いないのなら、国保に扶養親族の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

逆に、働きながら年金をもらっていて被用者保険なのなら、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出してはいけません。
提出せずに、給与の源泉徴収票と一緒にして自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>扶養親族は健康保険と一致させる必要があるの…

税と社保は別物で一致させる必要はありません。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、税金に関する手続きです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税と保険は別物ですから一致しなくて大丈夫です。

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