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協会けんぽ 間違って扶養にしてしまった
二年ほど前に、社会保険に以下の条件で加入しました。
私、弟:50歳代
私:アルバイト収入
弟:障害者年金のみ
今、よく考えてみると、加入当時から、収入用件を満たしていなかったみたいです。
そこで、扶養の取り消しをしたいのですが可能でしょうか。
また、何かペナルティーがあるでしょうか。

A 回答 (1件)

あなたが、弟さんを社会保険の扶養家族として


加入させているが、収入要件を満たしていない
ようだということですね?

2年ほど前と今とで何が変わったのですか?
感じの収入が書かれていないし、
収入額がどう変わったのかも分かりません。

感覚的に言えるのは、協会けんぽがOKと
したんだから、OKなんじゃないですか?
つまり、扶養を取り消す必要はないんじゃ
ないかということです。

下記にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の
半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、
日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の
★生計維持の中心的役割を果たしていると認める
ときは被扶養者となることがあります。
~引用
といったことがあるからです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます、どうも認定については、被保険者が自らから判断し、責任を追わなければならないような事が書かれているところがありましたが?

お礼日時:2017/09/17 11:39

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