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障害年金がおりました。年金コード6350です。受給取得権29年5月です。遡及出来るでしょうか?

A 回答 (2件)

年金コード「6350」は「初診日が20歳未満の年金未加入のときの、20歳前初診による障害基礎年金」です。


障害基礎年金はもう1種類あり、年金コードは「5350」か「1350」になっています。
年金コード「1350」は「1級か2級のときは障害厚生年金も付く。3級のときは障害厚生年金だけ。」ということを意味します。
年金コードは年金証書に印字され、4桁の数字で表現されます。

年金コード「6350」の人が「受給権取得年月が平成29年5月」になっているときには、もしも「障害認定日」が平成29年5月だったのなら「障害認定日請求」です(遡及も認められています。)。
初診日は平成27年10月までにあって、20歳の誕生日が平成29年5月2日~6月1日にあります。

どうしてそうなのか、ということを以下説明します。

「障害認定日」は原則的に「初診日から1年6か月が経った日」というのは、ご存じだと思います。
ところが、年金コード「6350」のときは少し特殊です。
「初診日から1年6か月が経ったとき」にまだ「20歳到達日」を迎えていないときには、1年6か月が経った日が障害認定日になることはなく、20歳到達日をもって障害認定日にするのです。

「20歳到達日」とは、年齢計算に関する法律の定めに基づき、「20歳の誕生日の前日」のことをいいます。
ですから、「障害認定日請求(遡及も含みます)」が認められるのは、平成29年5月1日~5月31日に「20歳到達日」があるときです(20歳の誕生日が平成29年5月2日~6月1日にある、という意味)。
なぜなら、「受給権取得年月が平成29年5月」というのは「障害認定日が5月にある」ということを意味するからで、言い替えると「20歳到達日が5月にある」という意味になるからです。

初診日が平成27年10月なら、初診日から1年6か月が経ったとき、つまりは平成29年5月にぴたりと障害認定日が来ます。
平成27年10月よりも前なら、上で書いた「20歳到達日(20歳の誕生日の前日)」が障害認定日になるので、「20歳到達日」が平成29年5月1日~5月31日にあるとき(=20歳の誕生日が平成29年5月2日~6月1日にあるとき)に、平成29年5月に障害認定日が来ます。
このどちらの場合も、「障害認定日請求(遡及も含みます)」に限って「受給権取得年月」が平成29年5月になります。
平成27年10月よりも後に「20歳到達日(20歳の誕生日の前日)」があるときは、どう考えても1年6か月が経った日が平成29年6月以降になってしまうので、あてはまりません。

ということで、「20歳到達日」が平成29年5月1日~5月31日にあるとき(=20歳の誕生日が平成29年5月2日~6月1日にあるとき)に限り、「受給権取得年月が平成29年5月」の「6350」の障害基礎年金は、障害認定日請求(遡及を含む)によるものになっています。
言い替えると、遡及を認めてもらうにも、同じ条件を満たしていないといけません。
障害認定日のときに障害年金の障害認定基準でいう障害の状態になっていなければいけないからです。

そうでないときは、「受給権取得年月が平成29年5月」であっても、その「6350」の障害基礎年金は事後重症請求によるものです(=障害認定日請求が認められていない・今後も原則的に認められない、ということ)。

したがって、このような違いに気をつけて確認してみて下さい。
要は、20歳の誕生日がいつなのか、ということがポイントです。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9938453.html と同様のケースですね。
書かれてる質問内容だけでは一切答えられません。上のURLを参考にして下さい。
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