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父が亡くなって母が全て相続した場合に無税だと思われる場合でも税務署申告しなければならないのでしょうか?
その場合の理由もしりたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>母が全て相続した場合に無税だと思われる…



ということは、母とあなたの兄弟全員とで少しずつ分けて相続した場合は、相続税が発生しそうという意味ですね。

確かに配偶者の相続分が多くなれば、特例により全体として無税になるケースも起こりえますが、特例を適用してもらうためには申告書の提出が条件になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

【無税の場合は、申告不要です】などと、浅はかに考えてはいけません。

相続税に限らず所得税や贈与税その他どんな税金でも、特例を適用すれば無税になる場合は、その特例を適用してもらう意味で申告書の提出が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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無税の場合は、申告不要です


相続税法令に書いています
~相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
 その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません~
尚、基礎控除額は、3,000万円+相続人×600万円で、その他いろいろな控除があります。
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相続税のかからない相続額であれば申告不要です。

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