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財産分与について質問です。
夫婦生活していた中での財産は夫婦共有財産なので分与の対象なのはわかりますが
別居した日から後の私が得た財産は夫婦協同ではないので分与にはなりませんよね?

A 回答 (6件)

別居後に築いた財産は、財産分与の対象に


なりません。

問題は、何時別居したか、開始時期を証明
できるようにすること、およびその財産が
別居後に築いたものであることを証明
できるようにすることです。


http://www.rikon-juku.net/article/14871162.html
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再度失礼。


前のアドバイスで「単独財産」と申し上げましたが「特有財産」の間違いでした。

念のため、別居中はあなたの名において築いた財産ですので「特有財産」になります。別居を解消されて復縁されても別居中に築いた財産は「特有財産」ですので、もし離婚の話になっても財産分与の対象にはなりません。
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離婚するつもりであれば、別居が婚姻関係の破綻とみなされて別々だと思いますが、離婚しないのであれば共有財産になりますよ。

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●別居した日から後の私が得た財産は夫婦協同ではないので分与にはなりませんよね?



 ↑ その通りです。共有財産は夫婦が共同して築いたものもですから、別居後に形成したものは、単独財産です。
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一般論としてですが、夫婦関係(婚姻関係中)にある期間中に築いた財産(債務)は、共有財産です。



婚姻関係になる以前の財産は、それぞれの財産(共有財産ではない)になります。

離婚を考えているのでしたら、離婚は少なくとも「調停」で行いましょう。
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この回答へのお礼

いいえ!離婚は考えていません!

お礼日時:2017/09/17 11:39

別居しようがどうしようが法律上の夫婦だある限りは


二人のものです。
結婚前の貯金も夫婦のものだと言っていたような気がします。
間に弁護士を入れて検討しなければ素人判断では失敗してしまいます。
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