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遺族厚生・共済年金について質問です。配偶者がすでに他界している場合は子供が受給できると聞きました。もし、外に認知をしている子供がいる場合はその子供も受給の権利を持つのでしょうか。また、遺言があって「すべての財産は〇〇(同居している子供)に贈与する」と残している場合も教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

遺族年金は、相続財産ではありませんから、受給に際しては条件があります。



下記に、年金機構の遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)のURLを記します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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子はいくつですか?


認知した子の母親はどうしているのですか?
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>配偶者がすでに他界している場合は子供が受給できると聞きました。


配偶者が他界してなくとも、法定配分では配偶者が1/2,残りを子で分けます。

遺産については、認知している子にも遺留分(法定配分の1/2)の権利があるでしょうね。だから、何処かに隠し子がいないか個人の戸籍の全記録を取って調べるのです。

遺産分割年金は世帯が別で生活しているのであれば関係ないでしょうね。
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