プロが教えるわが家の防犯対策術!

数年前にある「健康書」を購入しましたが
いらなくなったので、オークションに出そうかと
思っています。

しかし、その本には「禁譲渡・禁展載」
と書いてあり、あとがきには
※禁著作権侵害
本法の技術は特許に基づくもので、企業秘密になっています。本法による指導、又は本書の展載及び譲渡を禁じます。

と書かれてありますが、オークションに出品しても
何の問題もないのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

多分そんなことを言うとオークション自体が


違法になりますよ・・・
自信が無いのでちゃんとした回答を待ってくださいね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

toumeijuさん、ご回答ありがとうございます。
そうですよね、盗難品やコピー商品も売られているぐらいなので、結構あいまいなんですかね。。。

ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/09 12:12

どの様にその書籍を入手したかにもよります。

もし、入手時に合法な契約をして入手したものだと、確かに、「譲渡」出来ないこともあります。例えば、「書籍の代金は当書籍の使用料の対価とし、使用終了後は返却するものとし、再譲渡をしない」という契約を取り交わして入手したりすると再譲渡出来ません。(私は過去にこのような書籍を入手したことがあります)しかし、購入時に何の契約をしていないときにも、そのような注意書きがある書籍をオークションにだすと受け取った方からクレームがくるおそれがあります。よって、この件は 社団法人著作権情報センターの無料相談に問い合わせることをお勧めします。検索エンジンで「社団法人著作権情報センター」を検索すれば出てきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

palpal_jkさん、ご回答ありがとうございます。

出品してからトラブルにならないように
「社団法人著作権情報センター」に問い合わせて
みます。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/14 12:03

著作権法には、そのような記述の効力に関する記述がないので、そのような記述は無効です。

したがって、著作権侵害にはなりません。
また、特許に関しても、特許の内容を知っても実行しないなら特許権は及ばないはず・・・だったと思います。
「企業秘密」に関しても、本として出版されている以上、秘密とは言えないでしょう。
「・・・を禁じます。」が本を購入した時の契約として認められるかどうかですが、ソフトウェアのような「同意しないと開封できない」といったものではないので、契約にはならないと思います。

以上より、オークションに出品しても問題ないと思いますが、自信が無いので他の方の回答をお待ちください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Josquinさん、ご回答ありがとうございます。

なるほど、いろいろ定義があるのですね。
とても参考になりました。
他の方のご意見も参考にして、出品するかどうか
考えたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/09 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!