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国民健康保険について
全然分からないので教えて
頂けたらありがたいです。
私は今国民健康保険で
父の扶養保険に変えようと
思っています。
そして彼と結婚しようとも
考えているのですが
彼が社会保険でない場合は
彼を婿に貰う形にした方が
いいのですか?
全然無知ですみません。

A 回答 (5件)

あなたが働いている場合はその通りで良いと思いますが、彼が無職の場合は、国民保険に入らねばならない。

働けば厚生年金の扶養家族として認められる。どっちにしても末永く彼が働くこと前提ですよ
60~70才まで、年金族になるまではどうしても。
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もう少し事情が分からないと明確なことは


言えません。
しかし、あなたの都合である程度なんとか
なりますよ。A^^;)

引っかかることは、なぜ今、国民健康保険
なのかということです。
また、それをなぜ誰かの社会保険の扶養に
変えようと思ったかです。

>彼が社会保険でない場合は
>彼を婿に貰う形にした方が
>いいのですか?
この質問の意図も分かりません。
彼を婿にすれば、お父さんの扶養に
できると思ったってことですかね?
それは関係ありません。

社会保険の扶養にできる条件は
下記のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

★同居していなくても、結婚相手と
 子供、親等ならOKということです。

2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族
(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
(当該配偶者の死後、引き続き同居する
場合を含む)

★同居しているなら、結婚していれば
よいのです。


でも、あなたも彼も普通に収入があるなら
だめです。

それがその下の収入要件です。
引用~
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者
の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
収入の半分未満
~引用

まとめると、

①あなたの収入によって親御さんの
 社会保険の扶養になれるかどうか
 が決まる。

②彼氏を親御さんの扶養とするには、
 同居が条件となり、かつ収入条件も
 満たす必要がある。

いかがでしょう?
分かりましたか?

参考
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
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彼を婿とありますが


養子縁組をするという事でいいですか?
養子は実の子と同じ扱いになりますので
可能です。
ただ、健康保険料を節約したいからといって
子だからと無条件に扶養にはなりません。
(扶養保険ではなく、被扶養者といいます。)
二人とも働かないというわけではないですよね?
年収130万円以上あればダメですよ。
そのほか細かい決まりがあります。
お父さんから会社の担当者に聞いてもらってはどうですか?
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健康保険に入るのなら、親の扶養に入るよりも


貴女が世帯主となって、保険に入ればそれほど
保険料は上がりません。同居していても
貴女が世帯主になれます。
無収入なら、年間2万円もしないのでは?
婿養子を取るとか、それはまた別の問題ですね。
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>>私は今国民健康保険で


父の扶養保険に変えようと
思っています。

「こっちのほうが安上がり、あるいは金払わないで済むから、変えたい」
なんて理由で勝手に保険を変えられるようなものではありませんよ。
童謡に「結婚するから」「婿をもらうから」ってことでも、都合のよいようにできるものではありません。

貴方の都合では決められません。
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